報道発表資料 高額介護サービス費の支給誤りについて

ページ番号1070781  報道発表日 2025年10月3日 印刷

豊田市の介護保険被保険者に対し、1か月の介護サービス利用にかかる自己負担額が所得に応じて算定される上限額を超えた場合に超過分を支給する高額介護サービス費について、その事務処理を誤り、本来支給対象でない被保険者への誤支給と、本来支給しなければならない被保険者への未支給があったことが判明しました。

判明日

令和7年9月26日(金曜日)

経緯

  • 9月26日(金曜日)
    高額介護サービス費の支給事務において、担当者が支給対象者及び支給額のデータを確認していた際、本来支給対象ではない被保険者2人に誤って支給されていたことと、本来支給すべき被保険者4人に支給されていなかったことが判明。
  • 10月3日(金曜日)
    上記を受けて過去5年分の支給を遡って確認したところ、新たに被保険者1人への誤支給があったことが判明。

対象者及び対象金額

  • 誤支給3人 計178,829円(最大86,400円、最小26,466円)
  • 未支給4人 計18,817円(最大7,586円、最小241円)

原因

  • 被保険者の所得状況や居住状況を踏まえた支給額の算定に関する担当者の認識不足及び事務マニュアルの不備
  • 所属内におけるチェック体制の不足

対応

上記全ての対象者に謝罪するとともに、順次返還請求または支給を行う。

再発防止策

事務マニュアルを修正するとともに、所属内でのダブルチェックを徹底する。

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