監査
-
監査基準
監査委員は、監査等の適切かつ有効な実施を図るため、監査基準に基づき監査します。 -
監査等実施計画
監査等実施計画に基づき監査します。 -
行政監査
行政監査は、市の事業・事務を対象に、合規性、経済性、効率性、有効性等の視点で監査し、改善に向けた提案を行います。 -
定期監査
定期監査では、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適法又は適正に執行管理されているかどうかについて、監査します。 -
健全化判断比率等審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、前年度の決算数値等において算定された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業の資金不足比率について審査します。 -
豊田市の監査
市の行政が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。 -
決算等審査
毎会計年度決算等(一般会計・特別会計、基金運用状況 、水道事業会計、下水道事業会計) について監査委員が審査します。 -
住民監査請求監査
市に違法又は不当な財務会計上の行為があるとき、住民は監査委員に対し監査を求め、又は必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し、監査委員が監査を実施するものです。 - 外部監査人による監査
-
内部統制
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号。)により、地方公共団体における内部統制制度が導入されました。