住民監査請求監査
地方自治法第242条に基づき、市の違法又は不当な財務会計上の行為について、住民は監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し、監査委員が監査を実施するものです。
1 制度の趣旨
住民からの請求に基づいて、違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実の発生を防止し、又は豊田市が被った損害を補填させることを通じて、豊田市の行財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を守ることを目的とする制度です。
2 要件と方法
1 請求ができる方
次に掲げる豊田市の住民が請求できます。
(1)豊田市に住所を有する個人(複数人での請求も可)
(備考)豊田市に住所を有していれば、どの国の方でも請求可能です。
(2)豊田市に本店の所在地又は主たる事務所を置く法人
(3)豊田市に事実上の活動拠点を置く団体
(備考)法人格のない団体の場合、事務局、会計などを定める会則を整備しているなど、いわゆる「権利能力なき社団」であることを要します。
2 請求の対象者
住民監査請求は、市長等の執行機関又は市職員を対象とします。対象者が特定されていない場合、不適法なものとして却下されることとなります。
(備考)議会及び議員は対象ではありません。
3 請求の対象となる行為
次のいずれかの財務会計上の行為等が対象です。
(1)違法又は不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
(2)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
(3)違法又は不当に
ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実 (注釈)
注釈 住民監査請求の対象となる財産の管理
住民監査請求における財産の管理は、財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為が対象です。一定の行政目的実現のために支障のない状態に維持する「公物管理(道路、河川などの公物管理)」は対象ではありません。
4 請求ができる期間
正当な理由がある場合を除いて、請求を行うことができる期間は、財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内です。
なお、上記の3(3)ア・イに該当する「怠る事実」に関しては、その事実が継続している限り、請求の期間制限はありませんが、「怠る事実」が終了した場合は、怠る事実が終了した日から1年以内に請求する必要があります。また、「怠る事実」が違法・不当な財務会計上の行為に起因する場合にも、当該財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内に請求する必要があります。
5 損害発生の可能性
住民監査請求は豊田市に財産的損害が発生し又は発生しようとしている場合に行うことができます。たとえ、違法又は不当な財務会計上の行為があったとしても、財産的な損害が発生していない又は発生のおそれがない場合には、住民監査請求を行うことはできません。
6 違法性・不当性
違法・不当と主張する財務会計上の行為について、なぜそれが違法・不当であるのかを請求人が明確に示す必要があります。常識や一般論に照らして不当といった主観的な見解に過ぎない場合は、要件を満たしません。
7 特定性・具体性
対象となる行為を他の事項から区別して特定認識できるよう、個別的、具体的に請求人が摘示することが必要です。
8 請求書の提出
所定の様式に従い、請求の要旨を記載します。
請求の対象となる違法又は不当な行為等を証する書面の添付が必要です。
(例)新聞記事の写し、情報公開により入手した文書の写しなど
9 請求書様式サンプル
住民監査請求の様式をダウンロードして、作成用に御利用いただけます。
住民監査請求に係る監査結果一覧
住民監査請求に係る監査結果報告書(平成25年3月8日)
内容:監査の対象とすべき行為
公金の支出に係る行為(森林組合への補助金支出等)
住民監査請求に係る監査結果報告書(平成24年9月5日)
内容:監査の対象とすべき行為
公金の支出に係る行為(森林課職員が豊田森林組合の職員採用試験に参加したことによる給与の支払)
住民監査請求に係る監査結果報告書(平成20年12月25日)
内容:監査の対象とすべき行為
公金の支出に係る行為(市長の自宅の警備業務に係る契約の締結及び委託料の支払)
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このページに関するお問合せ
監査委員事務局
業務内容:市の監査事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎6階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6666 ファクス番号:0565-31-3550
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