豊田市の監査
市の行政が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための機関として、監査委員制度が設けられています。
1 監査委員制度
監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した「執行機関」として位置付けられており、自らの判断と責任において監査等を実施することとされています。
監査等の結果は、その都度市長その他関係機関に報告、通知するとともに、必要に応じて改善又は是正を求め、意見を提出し、勧告を行います。併せてその内容を市民に公表します。
2 監査の組織
監査委員の定数
豊田市では、地方自治法及び地方自治法施行令の規定(監査委員の定数は、人口25万人以上の市にあっては4人)に基づき、4人の委員を置いています。
監査委員の選任方法等
監査委員は、市長が議会の同意を得て選任しており、「普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」(以下「識見を有する者」という。)及び議員のうちから選任することとされています。
また、任期は、識見を有する者にあっては4年、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による、とされています。
代表監査委員
委員定数が4人の豊田市では、監査委員のうち、「識見を有する者」から1人を代表監査委員としています。
豊田市監査委員紹介
代表監査委員 松永浩行
- 選任方法:識見を有する者から選任された者
- 就任年月日:令和5年5月1日
監査委員 向山和秀
- 選任方法:識見を有する者から選任された者
- 就任年月日:令和5年6月29日
監査委員 太田博康
選任方法:議員から選任された者
就任年月日:令和5年5月18日
監査委員 板垣清志
選任方法:議員から選任された者
就任年月日:令和6年5月15日
豊田市監査委員事務局紹介
豊田市監査委員事務局では、事務局長以下8人の職員が監査委員の事務の補助を行います。
- 職員数:定数15人 現員8人
3 監査の計画、方針等
豊田市監査委員は、監査の実施に当たり、以下の計画を定めています。
監査等実施計画
監査等を効率的かつ効果的に実施するため、監査等実施計画を策定しています。
(詳しくは、関連情報ページ「監査等実施計画」を参照ください。)
4 監査等の種別(監査委員の権限)
監査等の種別、言い換えれば監査委員の権限としては、次のものがあります。
定期監査
財務事務の執行等に関する監査
(詳しくは、関連情報ページ「定期監査」を参照ください。)
行政監査
事務全般の執行に関する監査
(詳しくは、関連情報ページ「行政監査」を参照ください。)
決算等審査
決算及び基金運用状況に関する審査
(詳しくは、関連情報ページ「決算等審査」を参照ください。)
健全化判断比率等審査
健全化判断比率等に関する審査
(詳しくは、関連情報ページ「健全化判断比率等審査」を参照ください。)
住民監査請求監査
住民監査請求が行われた場合の監査
(詳しくは、関連情報ページ「住民監査請求監査」を参照ください。)
その他の監査
例月出納検査
毎月、市及び水道事業会計現金の出納について監査委員による検査を実施しています。
住民の直接請求に基づく監査
選挙権のあるものは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、市の事務の執行に関し監査の請求をすることができます。
議会の請求に基づく監査
議会は、監査委員に対して市の事務の執行に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査
市長は、市の事務の執行に関し、監査委員に監査を要求することができます。
その他
その他にも、地方自治法等により、様々な監査等が監査委員の権限とされ、職務とされています。
5 外部監査人による監査
以上の監査委員による監査のほか、外部監査人による監査制度があります。
(詳しくは、関連情報ページ「外部監査人による監査」を参照ください。)
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このページに関するお問合せ
監査委員事務局
業務内容:市の監査事務に関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6666 ファクス番号:0565-31-3550
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