内部統制

ページ番号1042740  更新日 2023年9月15日 印刷

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号。)により、地方公共団体における内部統制制度が導入されました。

本市においても、内部統制に関する方針を策定し、これに基づき必要な体制を整備し、財務事務を始めとした市役所の事務全般の適正な執行が確保されるよう、点検及び評価を実施し対応策を講じていきます。

内部統制とは

以下4つの目的達成に向け、全ての職員が業務上のリスクをできる限り抑えるために、日常的に行うプロセス及びチェック機能です。

(1)業務の効率的かつ効果的な遂行
(2)財務報告等の信頼性の確保
(3)業務に関わる法令等の遵守
(4)資産の保全

内部統制に関する方針

内部統制の推進体制

内部統制の評価について

令和2年度分(試行実施)

令和3年度分

令和4年度分

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