報道発表資料 農地の利用意向調査に関する文書の誤発送について
豊田市農業委員会が、遊休農地の所有者に対し今後の農業上の利用意向を確認するため、農地法第32条に基づき実施する利用意向調査において、個人情報を含む136人分の調査文書を誤った宛名に発送するという事案が発生しました。
判明日
令和7年3月5日(水曜日)
発送した文書に含まれていた個人情報
調査対象農地の所在地番(個人の資産に関する情報)
経緯
- 令和7年2月28日(金曜日) 遊休農地の所有者1,022人に対し、利用意向の調査文書を発送
- 3月4日(火曜日) 文書を受け取った市民から、「記載された農地に覚えがない」という問合せが複数寄せられたため、調査を開始
- 3月5日(水曜日) 発送した文書のうち、136人分の宛先を誤って発送していたことが判明
(誤発送件数の内訳)同姓同名の別人に送付 109人、所有者の過去の住所に送付 27人
原因
調査対象の農地及び所有者氏名から送付先リストを作成する際、本来であれば、市内の農地一筆ごとに関係する様々な情報をまとめた農地台帳の世帯員コード(個人毎に割り振られているコード)を用いて住所情報の抽出を行うべきところ、所有者の漢字氏名で抽出をかけてしまったことから、誤った住所で送付先リストを作成し、そのまま文書を発送してしまった。
今後の対応及び再発防止策
- 本来文書を送付すべき136人と誤って文書を送付した136人の計272人に対し、謝罪及び本事案の概要を説明した文書を送付する。
- 当該事務について、送付先リストの作成方法を始めとした作業手順の詳細を記載した事務マニュアルを整備するとともに、送付先リストの情報が正しいかどうかダブルチェックを徹底する。
- 送付先リストの作成について、システムによる自動化を検討する。
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