介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

ページ番号1035884  更新日 2024年4月11日 印刷

総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の基準、取扱い等の案内です。

総合事業は、市町村が行う介護保険制度上の地域支援事業の1つとして、市町村を中心として、住民等の多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を目指すものです。
豊田市の総合事業においては、要支援者の人や要支援者になるおそれのある人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があり、介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。このページでは、介護予防・生活支援サービス事業のサービスの概要や要綱、事業所一覧などについてまとめています。

介護予防・生活支援サービス事業の概要

介護予防・生活支援サービス事業により提供されるサービス

サービス種別

サービス内容

利用頻度

自己負担のめやす(1か月分)

(1割負担の場合)

利用対象者

介護予防

訪問サービス

入浴、排せつ等の身体介護や掃除、洗濯等の生活援助

週1回程度

1,300円

事業対象者、要支援1・2

週2回程度

2,596円

事業対象者、要支援1・2

週2超

4,119円

要支援2

生活支援

訪問サービス

掃除、洗濯等の生活援助

週1回程度

1,038円

事業対象者、要支援1・2

週2回程度

2,073円

事業対象者、要支援1・2

介護予防

通所サービス

機能訓練や入浴、食事等の介護、その他趣味活動等

週1回程度

1,921円

事業対象者、要支援1・2

週2回程度

3,868円

要支援2

生活支援

通所サービス

軽体操や趣味活動等

週1回程度

1,634円(送迎あり)

1,284円(送迎なし)

事業対象者、要支援1・2

週2回程度

3,207円(送迎あり)

2,520円(送迎なし)

要支援2

事業対象者…基本チェックリストで事業の対象と判定された人

  • 基本チェックリストとは
    日常生活の状況や足腰の状態等、25項目の質問等により心身の状態を確認するものです。
    基本チェックリストによる判定では、チェックを受けた当日に結果が分かります。 

サービスの利用にあたっては、地域包括支援センターの職員が利用者、家族等と相談しながら、介護サービス計画(ケアプラン)を作成することとなります。総合事業の概要及び地域包括利用センターの連絡先は以下をご覧ください。 

なお、地域包括支援センターは介護サービス計画(ケアプラン)の作成のみならず、高齢者の生活全般を総合的に支えるために設けられています。困りごとや心配ごとはまずは地域包括支援センターへご相談ください。

介護予防・生活支援サービス事業所一覧

訪問型サービス:『訪問介護事業所一覧』の「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」を参照。

通所型サービス:『通所介護事業所一覧』の「介護予防通所サービス」「生活支援通所サービス」を参照。

総合事業要綱その他取扱い

これより以下は事業を行う上での基準や各種届出の案内となります。今後の介護予防・生活支援サービス事業の情報はこのページにて発信していきますので、事業実施を検討されている方、既に事業を行っている法人様はご注意ください。

人員基準等及び要綱(更新作業中)

総合事業の詳細(サービス内容、サービス単価、利用手続など)や、事業者が指定を受けるための人員・設備等の基準となります。

  • 豊田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱

各種申請届出

新規指定申請・変更届・加算届

【要注意!】原則、豊田市は他市事業所を介護予防・生活支援サービス事業所として指定は行いません。
豊田市被保険者が他市の通所介護、訪問介護事業所を利用する際はご注意ください。

豊田市介護サービス事業者講習会の中で、届出のルールや実地指導の結果等を周知しています。介護予防・生活支援サービス事業に関連する部分もありますので、ご一読ください。

サービスコードと単位数表マスタ

令和6年4月サービス提供分より適用されるサービスコード及び単位数表マスタは以下になります。

【令和6年4月11日】

介護予防ケアマネジメントのサービスコードを一部変更しました。

 

日割りの取扱い

介護予防・生活支援サービス事業の日割り算定の取扱いは以下となります。

予防ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス事業の請求

愛知県国民健康保険団体連合会資料より抜粋しました。

その他

事業対象者が要介護認定を受けた利用者の基準緩和サービスの取扱いについて

事業対象者が新規申請をして、要介護1以上の認定を受けた場合、申請日に遡って要介護認定となります。この時、認定申請期間中の利用サービスによって、利用者に全額自己負担が発生する場合がありますのでご注意ください。

セルフプランにおける介護予防・生活支援サービス事業の取扱いについて

「豊田市暫定(予防)ケアプランに係る事務要領(平成28年12月20日付け)」にて暫定(予防)ケアプランの「自己作成扱い」の取扱いを示していますが、介護予防・生活支援サービス事業は「自己作成扱い」による給付管理の対象になりません。暫定(予定)ケアプラン作成の際にはご注意ください。

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業務内容:介護保険に関すること
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