高齢者虐待の防止について

ページ番号1051761  更新日 2024年4月1日 印刷

高齢者虐待防止法(正式には「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって高齢者(注釈1)の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。また、高齢者を養護している人(注釈2)の負担を減らし、相談や助言に応じることで、虐待の防止や再発をめざしています。

(注釈1)高齢者とは…65歳以上の者
(注釈2)養護者とは…高齢者を現に養護する、養介護施設従事者等以外のもの

高齢者虐待の種類と例

  1. 身体的虐待
    平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。無理やり食事を口に入れる。
    意図的に過剰に薬を服用させて、動きを抑制させるなど。
  2. 介護・世話の放棄(ネグレクト)
    入浴しておらず異臭がする。髪や爪が伸び放題、皮膚や衣服、寝具が汚れている。水分や食事を十分に与えられず、脱水状態や栄養失調の状態にある。
    同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置するなど。
  3. 心理的虐待
    老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる(排泄の失敗、食べこぼしなど)。怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  4. 性的虐待
    排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。わいせつな映像や写真を見せるなど。
  5. 経済的虐待
    日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の自宅などを本人に無断で売却する。年金や預貯金を無断で使用するなど。養護しない親族による経済的虐待も含む。

(備考)虐待は、自覚や意思を問わないものも含みます。
(引用:市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と擁護者支援について(平成30年3月厚生労働省老健局))

虐待を見つけたら

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる人を発見した者に対し、通報の努力義務があります。特に、高齢者の生命や身体に重大な危険がある場合は速やかに市町村(又は地域包括支援センター)に通報しなければならないとされています。市町村職員等には守秘義務があり、通報した人の情報は守られます。また、通報したことによる解雇は禁止されています。
住み慣れた地域ですべての人が尊厳ある生活をするために、現在起きている虐待の解消や再発を防ぐ取組を進め、住みよい地域社会を築いていきましょう。
高齢者虐待に関する相談・通報は、よりそい支援課、またはお近くの地域包括支援センターへお寄せください。

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

  • 市役所よりそい支援課
    電話:0565-34-6791
    ファクス:0565-34-33-2940
    メール:yorisoi@city.toyota.aichi.jp

より詳しく知ってもらうために

高齢者虐待は社会全体の問題です「これって虐待?」

豊田市では生涯学習出前講座で高齢者虐待について講話に出向いています。

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業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
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