3 廃止・休止・再開の届出について

ページ番号1003201  更新日 2026年3月24日 印刷

廃止・休止・再開の届出についての案内です。

  • 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を豊田市長に提出しなければなりません。
  • 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
  • 休止にあたっては、再開に向けた取り組み状況及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を、廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を確認させていただきます。

1 廃止・休止・再開届出に必要な書類について

必要書類は次のとおりです。直接窓口へ持参してください。必ず事前相談を行ってから提出してください。

必要書類一覧及びチェック表

届出書の様式

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業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
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