報道発表資料 豊田スタジアムにおける使用料の誤徴収について
株式会社豊田スタジアムが、指定管理業務として豊田市から受託している豊田スタジアムの使用料の徴収事務において、平成15年度から令和7年度までに開催されたサッカーやラグビーの試合の一部で、使用料を誤って算定し、徴収していたことが判明しました。
経緯
- 令和7年9月26日(金曜日)、株式会社豊田スタジアムの担当者が、使用料の算定事務を行っていたところ、過去に誤った方法で使用料を算定していたことを発見。豊田市に報告し、過去の使用料の徴収状況の調査を開始した。
- 令和7年10月27日(月曜日)に上記調査が完了し、令和7年10月31日(金曜日)から11月12日(水曜日)にかけて、以下の対象団体に状況報告を行った。
誤徴収の内容
(1)過剰徴収分
球技場、駐車場の使用料は、営利目的で入場料等を徴収する場合、使用料の額に入場料等の総額の5%以内を加算して徴収することとしているが、以下の案件は、営利目的でないにもかかわらず、加算した金額を徴収していた。
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対象団体 |
対象試合 |
時期 |
過剰徴収額 |
|---|---|---|---|
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公益財団法人日本サッカー協会 |
キリンチャレンジカップ2003 U-22 日本代表vs U-22コスタリカ代表(球技場) |
平成15年4月 |
5,983,000円 |
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天皇杯JFA第101回全日本サッカー 選手権大会4回戦(球技場) |
令和3年8月 |
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天皇杯JFA第101回全日本サッカー 選手権大会準々決勝(球技場) |
令和3年10月 |
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天皇杯JFA第104回全日本サッカー 選手権大会2回戦(球技場) |
令和6年6月 |
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天皇杯JFA第105回全日本サッカー 選手権大会2回戦(球技場) |
令和7年6月 |
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公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 |
リポビタンDチャレンジカップ2022 日本代表vsフランス代表(球技場) |
令和4年7月 |
16,552,400円 |
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リポビタンDチャレンジカップ2024 日本代表vsマオリ・オールブラックス(球技場) |
令和6年7月 |
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公益財団法人愛知県サッカー協会 |
天皇杯JFA第105回全日本サッカー 選手権大会2回戦(駐車場) |
令和7年6月 |
24,275円 |
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合計 |
22,559,675円 |
(2)過少徴収分
球技場の使用料は、目的に関わらず入場料等を徴収する場合、使用料の2倍の額を徴収することとしているが、以下の案件は、2倍にしていない金額を徴収していた。
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対象団体 |
対象試合 |
時期 |
過少徴収額 |
|---|---|---|---|
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公益財団法人日本サッカー協会 |
国際親善試合 U-24 日本代表 vs ジャマイカ代表(準備) |
令和3年6月 |
合計 978,060円 |
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EAFF E-1サッカー選手権2022 決勝大会(準備) |
令和4年7月 |
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キリンチャレンジカップ2023 日本代表 vs エルサルバドル代表(準備) |
令和5年6月 |
原因
株式会社豊田スタジアムにおいて、使用料の徴収事務の担当者が変更になった際、適切な引継ぎがなされず、誤った認識で使用料を算定していた。また、上司も誤りに気付くことができなかった。
今後の対応
徴収した使用料の返還手続を豊田市が速やかに行う。
再発防止策
豊田市の指導・監督のもと、株式会社豊田スタジアムで、使用料の徴収事務に係る作業手順書を作成し社内共有を図るとともに、チェック体制の強化を行う。
問合せ
使用料の徴収に関すること
株式会社豊田スタジアム (直通)0565-87-5200
使用料の返還に関すること
スポーツ振興課 (直通)0565-34-6632


