報道発表資料 個人市民税・県民税の還付金の支払い誤りについて

ページ番号1067220  報道発表日 2025年6月17日 印刷

確定申告により個人市民税・県民税の税額が減額となった人に対し、個人市民税・県民税の還付をする際に、誤って別人に還付金を支払うという事案が発生しました。

判明日 

令和7年6月16日(月曜日)

対象者及び影響額

2人、116,300円(※本来A氏に支払うべき還付金をB氏に支払っていた。)

経緯

  • 令和7年4月18日(金曜日)、債権管理課がB氏に還付金の通知書を送付した。
  • 令和7年4月22日(火曜日)、B氏が還付金を受け取った。
  • 令和7年6月16日(月曜日)、A氏に上記とは別の新たな還付金が発生し、債権管理課職員が事務処理をしていたところ、上記の還付金がB氏に支払われていることが判明した。

原因

  • 税額の減額があった場合、対象者が記載された紙のリストから個人を特定する情報をシステムに入力しているが、この際にリストの行を見間違えて入力してしまった。
  • これにより、A氏に発送すべき還付金の通知書が、B氏への還付金の通知書として作成、送付されてしまった。

対応

  • 対象者2人には、令和7年6月16日(月曜日)に謝罪し、事情を説明した。
  • 今後、A氏には早急に還付金を支払い、B氏には誤って支払った還付金の返還を求める。

再発防止策

  • リストの行の見間違いを防止するため、見やすいレイアウトに変更する。
  • システムへの入力後、別の担当者によるダブルチェックを行う。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6619 ファクス番号:0565-31-4489
お問合せは専用フォームをご利用ください。