報道発表資料 障がい福祉サービス事業所への行政処分について

ページ番号1067963  報道発表日 2025年6月30日 印刷

豊田市は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日付けで以下の事業所を運営する事業者に対して当該処分について通知しました。

事業所の概要

事業所名

フロンティア豊田事業所

事業種別

就労継続支援A型

所在地

駒場町中山57番地

指定年月日

平成31年3月1日

事業者

法 人 名 株式会社フロンティア

代 表 者 代表取締役 大橋学(おおはし まなぶ)

所 在 地 愛知県あま市森六丁目1番地の1

※就労継続支援A型…一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。

処分内容

処分内容

指定の取消し

処分通知日

令和7年6月30日(月曜日)

効力発生日

令和7年8月31日(日曜日)

根拠法令

法第50条第1項第6、9号

処分理由

(1)不正な手段による指定申請(法第50条第1項第9号)

  • 厚生労働省が示す「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)において、サービス管理責任者は常勤専従で1名以上配置しなければならないこととされているが、他の事業所で勤務している者を当該事業所で常勤勤務するものとして、実態と異なる書類を作成し、平成31年3月1日付けで不正に指定を受けた。
  • 職業指導員及び生活支援員について、基準に定める人員配置を満たさない状態であったにもかかわらず、実態と異なる書類を作成し、平成31年3月1日付けで不正に指定を受けた。

(2)不正請求(法第50条第1項第6号)

  • 指定以降、基準に定める人員配置を満たしていないにもかかわらず、所定の減算をせず訓練等給付費を不正に請求していた。
  • 指定以降、施設外就労において、当該事業所の職員による支援が行われていない日にも関わらず、訓練等給付費を不正に請求していた。

※施設外就労…就労系障がい福祉サービスの利用者と職員が、業務請負契約を結んだ企業等に行き、請負作業を行うこと。職員は利用者が行う請負作業に関する支援を行う。
※訓練等給付費…障がい福祉サービスを提供した事業所に自治体から支払われる給付金。

処分に伴う返還請求予定額

不正期間

平成31年3月~令和6年10月

関係市

豊田市、安城市

返還請求予定額

28,462,533(26,987,500)円

加算金額

11,385,011(10,794,998)円

合計額

39,847,544(37,782,498)円

※括弧内は豊田市の支給分
※訓練等給付費は、利用者の居住地の自治体が支給しているため、合計金額には、本市以外の自治体が支給した訓練等給付費の返還請求額を含む。最終的な返還請求額は調査中のため、現時点では予定額としている。
※加算金…法第8条第2項の規定に基づき、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができることとなっている。

その他

フロンティア豊田事業所の現在の利用者6名(令和7年6月30日時点)に関しては、次の活動先が確保できるよう、当該事業者が他の障がい福祉サービス事業者又はその他関係者との連絡調整等を行います。

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