報道発表資料 豊田市緑ヶ丘地内における土壌汚染に係る報告について(第1報)

ページ番号1063414  報道発表日 2025年2月7日 印刷

 令和7年2月6日(木曜日)、フタバ産業株式会社(以下「事業者」という。)から豊田市へ、同社緑工場(緑ヶ丘)における土壌汚染の報告がありました。
 このため、市は、「豊田市の環境を守り育てる条例」第34条に基づき公表します。

経緯

工場内の土地の形質の変更に伴い、事業者が土壌汚染対策法第3条に基づく土壌汚染状況調査を実施している中で汚染が判明したため、「県民の生活環境の保全等に関する条例」第45条に基づき、市に報告がありました。

土壌汚染状況調査結果について 

土壌汚染対策法で定められている特定有害物質のうち、「六価クロム化合物」、「シアン化合物」、「鉛及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「ほう素及びその化合物」の5物質が土壌溶出量基準を超過し、「鉛及びその化合物」が土壌含有量基準を超過しました。(詳細は添付資料のとおり)

土壌汚染の原因について

事業者の過去の事業活動によるものと考えられます。

現状及び今後の対応について

  • 現在、汚染が確認された場所については、コンクリート舗装又は不透水シートによって覆われており、雨水浸透防止及び飛散防止措置が行われています。
  • 事業者は、引き続き土壌汚染状況調査を行うと共に、詳細調査及び措置方法の検討をします。
  • 市は、周辺地域における地下水汚染状況を調査します。また、事業者が行う土壌汚染対策について監視指導をします。なお調査結果が判明し次第、別途報道発表を行います。

添付ファイル

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