報道発表資料 下水道事業受益者負担金に係る不適切な事務処理について
公共下水道が整備された区域内の土地所有者等の受益者に負担いただく「下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)」(※)の徴収事務において、不適切な処理を行ったことで債権の消滅時効が成立し、負担金が徴収できない案件があることが判明しました。
※「下水道事業受益者負担金」
下水道が整備されるときに費用の一部としてその土地に一度だけ賦課されるもので、土地所有者等の受益者に対して負担していただくもの。ただし、土地の利用形態が農地等すぐに下水道を使用することがない場合は、受益者からの申請により、負担金の徴収を最長5年間猶予している。猶予期間の更新は可能。
判明の経緯
- 令和5年6月 市民からの徴収猶予手続に関する問い合わせや、過去に県内外の他市で同負担金の徴収猶予に係る不適切な事務処理事案があったことから、本市の徴収猶予の個別事案の調査を開始
- 令和7年1月 約2千件・3千筆分の債権を調査した結果、令和3年に債権の消滅時効が成立し、既に負担金の徴収ができなくなっている案件が2件あることが判明
消滅時効成立により徴収できなくなった負担金額と案件の内容
計294,360円(対象:2件・3筆)
(内容)
負担金の徴収猶予期間中である平成28年に農地から駐車場等に転用され、徴収対象となった土地に対して、適時に徴収猶予の取消手続きを行わなかったため、令和3年に都市計画法第75条第7項に規定される負担金の徴収の権利が消滅時効(5年)を迎え、徴収することができなくなった。
原因
- 徴収事務に携わる上で必要な、法令(特に債権管理や消滅時効に関する部分)及び制度への職員の理解・知識不足により、下水道への接続に係る申請があったときに徴収猶予の取消し手続き及び徴収を開始すれば良いと誤認した。
- 下水道接続を伴わない農地の転用や土地の分筆、所有権移転などの際の事務手順及び当該案件の事務の引継ぎが十分に行われていなかった。
再発防止策
- 負担金制度や法令に関する職員への研修を実施したほか、事務マニュアルである業務プロセスフロー図を総点検し、債権管理に関する注意事項を明記するなど内容の改善を行った。
- 土地の分筆、所有権移転などの情報や懸案事項を下水道情報オンライン賦課情報に入力し、共有することで、事務引継ぎを補完するとともに、当該案件のようなケースが発生したときの事務手順を業務プロセスフロー図に明記し、担当内で確認した。
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業務内容:下水道の整備計画・建設、受益者負担金に関すること
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