報道発表資料 マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できるようになります

ページ番号1062262  報道発表日 2024年12月19日 印刷

豊田市は、デジタル庁がマイナンバーカードを用いたデジタル化の取組を推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(通称:PMH)」を活用し、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できるようになる事業を開始します。
このことにより、これまでは受診時に医療機関等の窓口で「マイナ保険証又は健康保険証等」と紙の「医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、今後PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。

事業開始日

令和7年1月6日(月曜日)
※PMH対応のためのシステム整備等を行う必要があるため、すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。また、利用可能となるタイミングは各医療機関等によって異なります。

対象者

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされている方で、本市が発行する次の医療費受給者証をお持ちの方

  • 子ども医療費受給者証
  • 心身障がい者医療費受給者証
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 精神障がい者医療費受給者証
  • 福祉給付金受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 自立支援医療受給者証(更生医療)
  • 自立支援医療受給者証(育成医療)
  • 養育医療券(未熟児養育医療)

その他

  • 本事業は、デジタル庁が推進する「医療費助成分野でのマイナンバーカードを活用したデジタル化」の先行実施事業として行うものです。
  • 本事業の開始により医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。

<参考>PMH実施事業について

子どもなどの医療費助成制度について、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用し医療機関・薬局にて受診できるようにするデジタル庁の事業。令和8年度以降の全国展開を目指しており、令和5年度から希望する自治体・医療機関・薬局において先行して実施され、令和6年度中に累計183自治体で先行実施されます。事業の詳細はデジタル庁ホームページ(https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub)を参照。

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