新型コロナウイルス感染症に関する情報

ページ番号1037560  更新日 2024年10月8日 印刷

感染動向

≪参考≫愛知県の感染状況

新型コロナウイルス感染症の対応について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法の位置づけが、季節性インフルエンザと同等の5類に移行しました。

新型コロナウイルス感染症の対応
(2024年4月1日時点)

新型コロナに感染したと思ったら…

(1)医療機関に行く前に→症状や常備薬をチェック
国が承認した検査キットを用いて自身でチェックすることもできます。

(2)医療機関に受診する場合

受診をする際は、医療機関に受診方法を確認しましょう。
必ずマスクを着用して受診しましょう。
発熱等の受診相談は、とよた急病・子育てコール24~育救(いっきゅう)さんコールにご相談ください。

療養期間について

陽性者

保健所が、陽性者を特定することはありません。
療養期間は定められていませんが、以下にご留意ください。

  • 発症日を0日目として5日間が経過かつ症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されます。5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
  • 10日間が経過するまではマスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、ご配慮をお願いします。
  • 発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高い期間となりますのでご注意ください。

登園・登校、出勤等については、園・学校や勤務先の基準に従ってください。

濃厚接触者

保健所による「濃厚接触者」の特定はありません。
法律に基づく外出自粛は求められませんが、以下にご留意ください。

  • 自宅待機期間は定められていませんが、特に5日間は体調に注意してください。患者の発症日を0日目として7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
  • 家族等の同居者は、可能であれば部屋を分け、陽性者のお世話はできるだけ限られた方で行いましょう。

医療費の負担

新型コロナウイルス感染症の診療や検査費は原則、医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担になります。

【重要】医療費の公費負担は令和6年3月末で終了しました。

療養支援サービス

配食サービス、療養施設の利用、パルスオキシメーターの貸出、医療機関の受診のための搬送等の療養支援サービスは、令和5年5月7日で終了しました。

療養証明書の発行手続きについて

令和5年5月7日以前に陽性診断を受けた方で、医療機関から保健所に発生届が出されている方は、療養証明書の発行ができます。証明書をご希望の方は、感染症予防課までご連絡ください。

(備考)My HER-SYS(マイハーシス)での療養証明書の表示は令和5年9月30日で終了しました。

感染症予防課
電話:0565-34-6180(午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)
E-mail:hokansen@city.toyota.aichi.jp

令和5年5月8日以降に陽性の診断を受けた方は、療養証明書の発行ができません。

ワクチン接種について

感染対策・予防について

医療機関や高齢者施設等、重症化リスクが高い人たちが入院、生活する施設等に訪問する際は、必ずマスクを着用しましょう。

相談窓口

発熱等の受診相談

(備考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口は、令和6年9月末で運用を終了します。

【重要】豊田市新型コロナ相談センターは、令和6年3月31日午後5時で運用を終了しました。

新型コロナワクチンの相談

感染症予防課
電話 0565-34-6180(午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)
E-mail hokansen@city.toyota.aichi.jp

(備考)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口は、令和6年9月末で運用を終了します。

【重要】新型コロナワクチン接種コールセンターは、令和6年3月31日で運用を終了しました。

罹患後症状の相談

医療機関のみなさまへの情報

高齢者施設等のみなさまへの情報

高齢者施設等には、重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、日頃からの感染対策を心掛けましょう。感染者が発生した場合には報告が必要です。

高齢者施設の方へ

障がい者施設の方へ

事業者向け情報

陽性者が発生した際の、事業所等の事業継続の判断やイベント・スポーツ大会等の開催の是非についての指導はしておりません。事業所の責任者や主催者が責任をもってご判断ください。

その他関連情報

過去の情報

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