新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度について
1 救済制度の概要について
(厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きより」)
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法附則第7条の規定に基づき、同法第6条第1項の予防接種として行われるものです。このことから、同法第15条の規定に基づき、市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた者について、救済給付を行うこととなっています。
また、救済給付に係る費用は、同法附則第7条第3項の規定により、国が負担することとなっています。
なお、以下の場合は、診療録の代わりに「医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)」を使用し、申請いただきますようお願いします。
ア 接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
イ アの症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診
2 給付手続きの流れ
ア 請求者は、必要な書類を揃えて豊田市に提出をお願いします。
イ 豊田市は、書類の受理後、愛知県を通じて厚生労働省へ申請します。
ウ 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、愛知県を通じて豊田市に通知をします。
エ その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
3 提出書類
(3)新型コロナワクチン接種記録書(写し)
(4)診療録(注釈1)
(6)その他必要に応じ、審査に係る資料
(後日、追加提出をお願いすることがあります。)
(注釈1)受診証明書、診療録、医療費・医療手当医申請用症例概要については、治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。
(注釈2)
ア 接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
イ アの症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診
ア及びイの条件を満たす場合は、(5)の様式5-1-1を提出することで、「(4)診療録」の提出が不要となります。
愛知県 新型コロナワクチン副反応等見舞金について
愛知県では、接種後に副反応(副反応疑いを含む。以下「副反応等」という。)を発症した方に対して、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済的負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給します。
受付は2022年4月12日(火曜日)から開始します。詳細は愛知県のホームページをご確認ください。
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