予防接種健康被害救済制度について

ページ番号1044526  更新日 2025年4月1日 印刷

予防接種健康被害救済制度

1 救済制度の概要について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに限り、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

接種の種類によって、下記のように制度が分かれています。

  • 定期接種:「予防接種健康被害救済制度」
  • 任意接種:「医薬品副作用被害救済制度」

ただし、新型コロナワクチンの接種に関しては接種時期等によって下表のとおり対象となる制度が異なります。

2 予防接種健康被害救済制度

申請を検討されている方は、事前に感染症予防課までご相談ください。

給付手続きの流れ

給付手続きの流れチャート 以下に文章の説明あり

(1)請求者は、必要な書類を揃えて豊田市に提出をお願いします。
(2)豊田市は、書類の受理後、愛知県を通じて厚生労働省へ申請します。
(3)~(5)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、愛知県を通じて豊田市に通知をします。(注釈2)
(6)豊田市は、厚生労働大臣が認定した請求者に対して給付します。

注意事項
(1)ワクチン接種時に豊田市に住民票がない方は、住民票所在地の自治体へお問い合わせください。
(2)健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例について、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の審査結果を通知するまでに期間を要します。
(3)申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
(4)申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。

提出書類

給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。請求に係る書類の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

また、任意の予防接種において接種後に健康被害が生じた場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。
給付手続き、提出書類については医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

ワクチン接種後に副反応を疑う症状が出た場合

かかりつけ医や接種医など身近な医療機関にご相談ください。
また、新型コロナワクチンの接種後の相談に限り、愛知県の電話相談窓口で看護師等が電話相談に対応しています。

≪愛知県の電話相談窓口≫
【平日のみ:午前9時から午後5時20分まで】
052-954-6272

詳しくは、愛知県「新型コロナワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制について」をご確認ください。

愛知県 新型コロナワクチン副反応等見舞金について

愛知県では、新型コロナワクチン接種後に副反応(副反応疑いを含む。以下「副反応等」という。)を発症した方に対して、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済的負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給します。
詳細は愛知県のホームページをご確認ください。

(注意)2024年3月31日までに接種したものが対象です。

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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