新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度について

ページ番号1044526  更新日 2024年2月6日 印刷

1 救済制度の概要について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳しくは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」をご確認ください。

 2 給付手続きの流れ

給付手続きの流れチャート 以下に文章の説明あり

(1)請求者は、必要な書類を揃えて豊田市に提出をお願いします。(注釈1)
(2)豊田市は、書類の受理後、愛知県を通じて厚生労働省へ申請します。
(3)~(5)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、愛知県を通じて豊田市に通知をします。(注釈2)
(6)豊田市は、厚生労働大臣が認定した請求者に対して給付します。

(注釈1)ワクチン接種時に豊田市に住民票がない方は、住民票所在地の自治体へお問い合わせください。
(注釈2)健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例について、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の審査結果を通知するまでに期間を要します。

3 提出書類

救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。医療費・医療手当以外の請求に係る書類の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

【医療費・医療手当の請求に係る書類】

医療費は保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等が対象です。

複数の医療機関や薬局等に支払った領収書がある場合は、それぞれの受診証明書が必要です。

(3)新型コロナワクチン予防接種済証または接種記録書(いずれかの写し)
(4)診療録(注釈1)(注釈2)
(5)領収書(原本)
(6)その他必要に応じ、審査に係る資料
(後日、追加提出をお願いすることがあります。)

(注釈1)受診証明書、診療録等ついては、治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。申請に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
(注釈2)次のア及びイの条件を満たす場合は、新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要(様式6-1-1)を提出することで、「(4)診療録」の提出が不要となります。文書料は自己負担となります。
ア 接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
イ アの症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診

愛知県 新型コロナワクチン副反応等見舞金について

愛知県では、接種後に副反応(副反応疑いを含む。以下「副反応等」という。)を発症した方に対して、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済的負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給します。
詳細は愛知県のホームページをご確認ください。

新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状が出た場合

(1)まずかかりつけ医や接種医など身近な医療機関にご相談ください。
また、愛知県の電話相談窓口で、看護師等が電話相談に対応しています。

≪愛知県の電話相談窓口≫
【平日︓午前9時から午後5時30分まで】
052-954-6272
【平日︓午後5時30分から翌午前9時まで、土曜日・日曜日・祝日︓24時間対応】
052-526-5887

(2)かかりつけ医等で、専門的な対応が必要と判断された場合、診療した医師が専門的な医療機関を紹介します。
(3)紹介先の専門的な医療機関において、診療等を受けていただきます。
詳しくは、愛知県「ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制について」をご確認ください。

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業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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