B型・C型肝炎患者医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)

ページ番号1040489  更新日 2024年4月15日 印刷

愛知県が実施するインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費給付申請を受け付けています。

事業の詳しい内容や診断書のダウンロード等については愛知県ホームページ「あいち肝炎ネットワーク」をご覧ください。

1 対象

  • 豊田市内に住所地(住民登録)を有する方
  • B型ウイルス性肝炎、C型ウイルス性肝炎にり患している方 

2 申請の手続

申請に必要なもの

【新規申請の方】

  1. B型・C型肝炎患者医療給付事業申請書
  2. 世帯全員の続柄がわかる住民票(3か月以内に発行されたもの)
  3. 世帯全員分の市・県民税所得課税証明書(3か月以内に発行されたもの)
    (備考)申請する年の1月1日時点の住所地で発行していただく必要があります。
  4. 健康保険証の写し
  5. 診断書(指定の様式)
    (備考)知事が別に定める医療機関の日本肝臓学会肝臓専門医又は日本消化器病学会専門医が3か月以内に記載したもの

【核酸アナログ製剤治療更新申請の方】

  1. B型・C型肝炎患者医療給付事業申請書
  2. 世帯全員の続柄がわかる住民票(3か月以内に発行されたもの)
  3. 世帯全員分の市・県民税所得課税証明書(3か月以内に発行されたもの)
    (備考)申請する年の1月1日時点の住所地で発行していただく必要があります。
  4. 健康保険証の写し
  5. B型・C型肝炎患者医療給付事業受給者票の写し
  6. 診断書(指定の様式)又は 診断書に代わる確認書類の写し
    以下の(1)~(3)のいずれかを提出してください。ただし、受給者票上部に「※次回の更新申請には診断書(又は診断書に代わる確認書類の写し)が必要です。」の記載がある方は(1)又は(2)となります。
    (1)更新用診断書(記載年月日から3か月以内のもの)
    (2)診断書に代わる確認書類の写し(注釈)1 と2 両方
    (3)診断書に代わる確認書類の写し(注釈)1 のみ
    (注釈)診断書に代わる確認書類の写し
    • 1 治療内容(核酸アナログ製剤投与歴)がわかるもの(備考)申請時点で1年以内のもの
      [確認書類の例] 薬局から発行される薬剤情報提供書、お薬手帳に貼付されるシール
    • 2 ウイルスマーカー及び血液検査等の結果がわかるもの(備考)申請時点で1年以内のもの
      [確認書類の例] 医療機関で発行された検査結果報告書、検診や人間ドックの報告書
      [必須項目]
      • B型ウイルスマーカーHBV-DNA定量の検査値がわかるもの
      • 血液検査(AST、ALT、血小板数の検査値のわかるもの)

3 申請窓口

必要書類をそろえて感染症予防課へ
公費負担の承認・不承認は愛知県の審査会で決定されます。申請者の手元に通知されるまで、2~3か月程度かかります。

4 患者自己負担限度額について

1か月にかかる自己負担限度額は、世帯全員の市民税(所得割)課税年額の合計に応じて異なります。患者自己負担限度額は下記の階層区分のとおりです。

 

階層区分

自己負担限度額(月額)

世帯全員の市民税(所得割)課税年額の合計 235,000円以上

20,000円

世帯全員の市民税(所得割)課税年額の合計 235,000円未満

10,000円

(備考)

  • 要件を満たす世帯員は、市民税(所得割)課税年額合算対象から除外できます。

 5 更新申請について

核酸アナログ製剤治療については、治療継続が必要であると医師が認める場合、更新をすることができます。 
更新申請の手続は、現在お持ちの受給者票の「有効期間」欄に記載されている有効期間満了日の属する月の3か月前の初日から行うことができます。
更新時期に保健所からの案内はありません。受給者票の有効期間内に更新手続が行われなかった場合は、新たに新規申請をすることとなりますので、注意してください。

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
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