肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業

ページ番号1028953  更新日 2024年4月15日 印刷

愛知県が実施するB型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がん及び重度肝硬変に係る医療費給付申請を受け付けています。

1 事業内容

B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療に係る医療費が助成対象となる月を含み過去2年間で2月以上高額療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた2月目以降の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。

助成を受けるには、都道府県が発行する参加者証や、「医療記録票」(月数要件をチェックするため、医療機関に入退院・通院日や医療費などを記載していただくもの。指定医療機関等を経由して交付)が必要です。

助成月である2月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。指定医療機関は、肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療を適切に行うことができ、本事業の実施に協力することができる医療機関として、都道府県が指定した医療機関です。指定医療機関の一覧は「肝炎医療ナビゲーションシステム」に掲載しています。

文書作成料や肝がん・重度肝硬変入院医療と無関係の医療に関する費用は助成の対象になりません。

(備考)指定医療機関一覧へ(医療ナビゲーションシステム)

2 対象

以下ア~カの条件を全て満たす方

ア.豊田市内に住所地(住民票)を有している
イ.B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変と診断されている
ウ.国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している
エ.厚生労働省研究班への臨床情報提供に同意できる
オ.24月以内に保険医療機関で入院関係医療又は肝がん外来関係医療(高額療養費算定基準額に達しているもの)を受けた月数が既に1月以上ある。なお、肝がん外来関係医療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係るものに限ります。
カ.以下の年齢区分と適用される階層区分に該当する(世帯年収約370万円未満)

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方

70歳以上75歳未満

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方

75歳以上(注釈)

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注釈)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。 

3 必要書類

年齢、所得状況によって必要書類が異なります。
詳しくは愛知県肝がん・重度肝硬変患者医療給付事業のホームページで、申請に必要な書類等を確認願います。

4 申請方法

必要書類をそろえて、東庁舎4階 感染症予防課へ
(備考)公費負担の承認・不承認は愛知県の審査会で決定されます。申請者の手元に通知されるまで、3か月程かかります。
なお、参加者証の有効期間は1年間です。必要な場合は、更新をしてください。

5 その他

事業の詳細についての問合せ先
愛知県 保健医療局 感染症対策課
E-mail: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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