新型コロナウイルスに関連した廃棄物の適正処理等について(令和5年5月)

ページ番号1037708  更新日 2024年3月14日 印刷

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ感染症から5類感染症に変更になりました。日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断にゆだねることが基本となりました。
それを受け、これまでに環境省が策定した「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」及び一般財団法人日本環境衛生センター・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターにおいて策定した「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」についても、令和5年5月8日以降、一律に実践を求めるものではなくなります。
しかし、これまで策定された各種ガイドラインやチラシ等は、廃棄物処理の関係者の皆様にとって感染症対策に取り組む上で有効なものであるため今後も引き続きご活用ください。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する廃棄物対策についての資料は以下の外部リンク(ガイドライン、チラシ等)

なお、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」も同日付で改訂されています。引き続き感染性廃棄物の適正処理の確保に努めていただくようお願いいたします。

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