水銀廃棄物の取扱いの変更について(平成29年10月)
2017年10月1日以降に水銀廃棄物に新たな措置が設けられました。具体的な対象物や必要な措置の詳細については、「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります(リーフレット)」及び「水銀廃棄物ガイドライン」を確認してください。
1 対象物
(1)水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(例 蛍光灯、水銀を使用した乾電池、水銀体温計等)
(2)水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで水銀を一定以上含有するもの
(3)水銀を含む特別管理産業廃棄物
特定施設(注釈1)から排出されるもので、水銀を一定以上含むもの
(注釈1) 特定施設は、ガイドラインp39 表4.1.1を確認してください。
(4)廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
特定施設(注釈2)において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
(注釈2) 特定施設は、ガイドラインp8を確認してください。
2 水銀廃棄物に関して必要になる新たな措置
(1)排出事業者の必要な措置
ア 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の共通事項
- 委託契約書の委託する廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれていることを明記すること。
- マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。
- 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
- 自社運搬を行う場合は、帳簿に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。
イ 水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置
- 廃棄物の保管場所に、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。
- 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に処理の委託をすること。
- 水銀回収義務が義務付けられているものの処理委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。
- 自社運搬を行う場合は、破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬をすること。
ウ 水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
- 「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に処理委託すること。
- 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。
エ 水銀を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等に関する新たな措置
リーフレット又はガイドラインを確認してください。
(2)処理業者の必要な措置
ア 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の共通事項
- 産業廃棄物処理業の許可証の取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれていること。
- 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
- 帳簿に、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。
- 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
イ 水銀使用製品産業廃棄物に関する新たな措置
- 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。
- 水銀回収との対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
- 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。
ウ 水銀含有ばいじん等に関する新たな措置
- 水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によるばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。
エ 水銀を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等に関する新たな措置
リーフレット又はガイドラインを確認してください。
オ 許可証の書換え
改正により、産業廃棄物処理業許可証に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を明記することとされました。これを受け、豊田市では別添3のとおり対応することとしますので、許可区分及び変更内容に応じて必要な届出書の提出をお願いします。
届出様式は、2017年10月1日以降から改正され、改正前の様式では、受付できません。改正された様式で提出してください。
- 別添1 水銀使用製品産業廃棄物に係る処理基準 (PDF 199.9KB)
- 別添2 水銀含有ばいじん等に係る処理基準 (PDF 161.4KB)
- 別添3 許可証の書換えに関する手続の流れについて (PDF 391.7KB)
記入例
- 記入例(1) 水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等のどちらも取り扱わない場合(収集運搬業) (PDF 198.4KB)
- 記入例(2) 水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等のどちらも取り扱わない場合(処分業) (PDF 197.8KB)
- 記入例(3) 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を収集運搬する場合(収集運搬業・積替え保管なし) (PDF 203.3KB)
- 記入例(4) 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を収集運搬や積替え保管する場合(収集運搬業・積替え保管あり) (PDF 204.9KB)
- 記入例(5) 収集運搬業添付書類 (PDF 319.9KB)
様式
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
- 産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 (PDF 106.4KB)
- 産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 (Word 50.0KB)
- 添付様式(事業計画の概要を記載した書類、運搬施設の概要、別紙) (PDF 304.5KB)
- 添付様式(事業計画の概要を記載した書類、運搬施設の概要、別紙) (Word 174.5KB)
3 新たな措置の実施開始日
2017年10月1日
(注釈)ただし、2017年10月1日前に契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を明記してください。
4 参考リンク
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。