水銀廃棄物の取り扱いについて(令和7年3月)
平成29年10月1日から水銀廃棄物に新たな措置が設けられました。具体的な対象物や必要な措置の詳細については、「水銀廃棄物ガイドライン」を確認してください。
令和7年3月に「水銀廃棄物ガイドライン」が改定され第4版が公開されました。
1 対象物
(1)水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(例 蛍光灯、水銀を使用した乾電池、水銀体温計等)
(備考)対象物が令和7年3月より追加されました(真空ポンプ、ホイールバランサ及び推進剤)
(2)水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで水銀を一定以上含有するもの
(3)水銀を含む特別管理産業廃棄物
特定施設(注釈1)から排出されるもので、水銀を一定以上含むもの
(注釈1) 特定施設は、ガイドライン表4.1.1を確認してください。
(4)廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
特定施設(注釈2)において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
(注釈2) 特定施設は、ガイドラインを確認してください。
2 水銀廃棄物に関して必要な措置
(1)排出事業者の必要な措置
ア 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の共通事項
- 委託契約書の委託する廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれていることを明記すること。
- マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。
- 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
- 自社運搬を行う場合は、帳簿に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。
イ 水銀使用製品産業廃棄物に必要な措置
- 廃棄物の保管場所に、他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。
- 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に処理の委託をすること。
- 水銀回収義務が義務付けられているものの処理委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。
- 自社運搬を行う場合は、破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬をすること。
ウ 水銀含有ばいじん等に関する必要な措置
- 「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に処理委託すること。
- 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。
エ 水銀を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等に関する必要な措置
ガイドラインを確認してください。
(2)処理業者の必要な措置
ア 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の共通事項
- 産業廃棄物処理業の許可証の取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれていること。
- 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
- 帳簿に、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。
- 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
イ 水銀使用製品産業廃棄物に関する必要な措置
- 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。
- 水銀回収との対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
- 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。
ウ 水銀含有ばいじん等に関する必要な措置
- 水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によるばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。
エ 水銀を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等に関する必要な措置
ガイドラインを確認してください。
3 参考資料
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