医療機関のみなさまへ

ページ番号1037562  更新日 2023年5月10日 印刷

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが5類に移行しました

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法の位置づけが、季節性インフルエンザと同等の5類に移行しました。

HER-SYSについて

発生届と日次報告について、5月8日以降診断分の報告は不要です。

外来対応医療機関(旧診療・検査医療機関)について

「診療・検査医療機関」の名称が「外来対応医療機関」に変更となりました。新規登録や変更、辞退がある場合は所定の様式を豊田加茂医師会経由で感染症予防課にご提出ください。
(診療・検査医療機関に登録済みの医療機関においては、今回の名称変更に伴う手続不要です。)

「外来対応医療機関」の詳細や様式は、下記のページを参照してください。

G-MIS(医療機関等情報支援システム)の入力について

「外来対応医療機関」に登録されている医療機関は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)に日次報告や週次報告の入力を引き続きお願いいたします。入力方法等は、以下を参照してください。

問合せ先:コールセンター(厚生労働省 G-MIS事務局)
0570-783-8720(平日 午前9時~午後5時:土曜日、日曜日、祝日除く)

(備考)検査数の保健所への報告(ファクス)は不要です。

外来医療費について

外来医療費につきましては、公費負担を縮小します。
令和5年5月8日から令和5年9月30日までの期間、外来医療費の公費負担は、新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。)の処方をした場合の薬剤費に限られ、それ以外は、患者の自己負担となります。
なお、薬剤を処方する際の手技料も、患者の自己負担となります。
請求方法については、愛知県感染症対策課(電話:052-954-7490)へ、診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局指導監査課(電話:052-228-6179)へお問い合わせください。

入院医療費について

入院医療費につきましては、下のとおりです。

入院日

請求

~4月30日分

5月1日~5月7日分

5月8日~5月31日分

6月1日~9月30日分

~4月30日

全額公費負担

全額公費負担

高額療養費+2万円公費負担

5月1日~5月7日

 

全額公費負担

高額療養費+2万円公費負担

5月8日~

 

 

高額療養費+2万円公費負担

高額療養費+2万円公費負担

(1)入院勧告及び公費負担(療養費支給)決定通知書は、4月30日入院分まで発出します。
(2)高額療養費の対象期間は、医療機関において、入院期間中に患者の所得区分を確認ください。
(3)高額療養費の対象期間での治療薬(新型コロナウイルス感染症治療薬として特例承認又は緊急承認されたものに限る。)は、全額公費負担となります。
(4)高額療養費の対象期間での食事代は、全額患者の自己負担です。
(5)高額療養費の対象期間での請求方法については、愛知県(052-954-7490)へお問い合わせください。
(6)診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局指導監査課(052-228-6179)へお問い合わせください。

自宅療養者等への医療提供事業補助金

自宅療養者等への医療提供事業補助金は、高齢者施設等への往診及び訪問看護を対象に、事業の継続を調整中です。
詳細が決まりましたら、下記のページからご案内いたします。

院内の感染対策、院内クラスター発生時の対応について

都度、相談に応じています。
相談窓口:豊田市保健所 感染症予防課 電話:0565-34-6180
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)

参考資料等

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