医療機関のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが5類に移行しました
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法の位置づけが、季節性インフルエンザと同等の5類に移行しました。
HER-SYSについて
発生届と日次報告について、5月8日以降診断分の報告は不要です。
外来対応医療機関(旧診療・検査医療機関)について
「診療・検査医療機関」の名称が「外来対応医療機関」に変更となりました。新規登録や変更、辞退がある場合は所定の様式を豊田加茂医師会経由で感染症予防課にご提出ください。
(診療・検査医療機関に登録済みの医療機関においては、今回の名称変更に伴う手続不要です。)
「外来対応医療機関」の詳細や様式は、下記のページを参照してください。
G-MIS(医療機関等情報支援システム)の入力について
「外来対応医療機関」に登録されている医療機関は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)に日次報告や週次報告の入力を引き続きお願いいたします。入力方法等は、以下を参照してください。
問合せ先:コールセンター(厚生労働省 G-MIS事務局)
0570-783-8720(平日 午前9時~午後5時:土曜日、日曜日、祝日除く)
(備考)検査数の保健所への報告(ファクス)は不要です。
外来医療費について
外来医療費につきましては、公費負担を縮小します。
原則患者の自己負担となります。ただし、令和5年5月8日から令和5年9月30日までの期間、外来医療費の公費負担は、新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。)の処方をした場合の薬剤費に限り、下記のとおりとなります。
窓口での自己負担割合が1割の方:3,000円 2割の方:6,000円 3割の方:9,000円
(備考)国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しません。
なお、薬剤を処方する際の手技料も、患者の自己負担となります。
請求方法については、愛知県感染症対策課(電話:052-954-7490)へ、診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局指導監査課(電話:052-228-6179)へお問い合わせください。
入院医療費について
入院医療費につきましては、下のとおりです。
高額療養費自己負担限度額の所得区分 |
(参考) |
公費による減額措置後の 自己負担限度額 (5月8日~9月30日) |
公費による減額措置後の自己負担限度額 (10月1日~) |
---|---|---|---|
区分ア 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600+ 医療費比例額 |
242,600 |
247,600 |
区分イ 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400+ 医療費比例額 |
157,400 |
162,400 |
区分ウ 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100+ 医療費比例額 |
70,100 |
75,100 |
区分エ ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600 |
37,600 |
47,600 |
区分オ 住民税非課税 |
35,400 |
15,400 |
25,400 |
高額療養費自己負担限度額の所得区分 |
(参考) |
公費による減額措置後の自己負担限度額 (5月8日~9月30日) |
公費による減額措置後の自己負担限度額 (10月1日~) |
---|---|---|---|
区分:現役並みIII 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保・後期:課税所得690万円以上 |
252,600+ 医療費比例額 |
242,600 |
247,600 |
区分:現役並みII 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保・後期:課税所得380万円以上 |
167,400+ 医療費比例額 |
157,400 |
162,400 |
区分:現役並みI 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保・後期:課税所得145万円以上 |
80,100+ 医療費比例額 |
70,100 |
75,100 |
区分:一般 ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保・後期:課税所得145万円未満 |
57,600 |
37,600 |
47,600 |
低所得II 住民税非課税 |
24,600 |
4,600 |
14,600 |
低所得I 住民税非課税かつ所得が一定以下 |
15,000 |
0 |
5,000 |
(備考)高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額とのいずれか低い方を適用する。
(備考)後期高齢者医療に異動する75歳到達月のみ、前後の保険制度でそれぞれの自己負担限度額は上表の2分の1とする特例を適用する。
(1)入院勧告及び公費負担(療養費支給)決定通知書は、4月30日入院分まで発出します。
(2)高額療養費の対象期間は、医療機関において、入院期間中に患者の所得区分を確認ください。
(3)高額療養費の対象期間での治療薬(新型コロナウイルス感染症治療薬として特例承認又は緊急承認されたものに限る。)は、令和5年10月1日以降、下記のとおり本人負担が発生します。
窓口での自己負担割合が1割の方:3,000円 2割の方:6,000円 3割の方:9,000円
(備考)国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しません。
(4)高額療養費の対象期間での食事代は、全額患者の自己負担です。
(5)高額療養費の対象期間での請求方法については、愛知県(052-954-7490)へお問い合わせください。
(6)診療報酬に関する疑義については、東海北陸厚生局指導監査課(052-228-6179)へお問い合わせください。
自宅療養者等への医療提供事業補助金
自宅療養者等への医療提供事業補助金は、5月7日の診療分で終了しました。5月8日以降は、愛知県の事業として高齢者施設等への往診及び訪問看護を対象に事業の一部を継続していましたが、9月30日の診療分で終了しました。
詳細は、下記の愛知県のホームページをご覧ください。
院内の感染対策、院内クラスター発生時の対応について
都度、相談に応じています。
相談窓口:豊田市保健所 感染症予防課 電話:0565-34-6180
午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)