新型コロナウイルス感染症に感染等した国保被保険者に係る傷病手当金

ページ番号1038339  更新日 2023年3月22日 印刷

新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の条件を満たした人に対して傷病手当を支給する制度です。支給を受けるためには申請が必要です。

申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。

対象者

次のいずれにも該当する人

  1. 国民健康保険に加入しており給与の支払いを受けている人
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した人、又は発熱等の症状があり感染が疑われる人

支給要件

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

  1. 療養のために働くことができないこと
  2. 4日以上仕事を休んでいること
    (備考)療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
  3. 療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目にあたる日が令和5年5月7日以前であること
    (例)
    • 療養のために初めて仕事を休んだ日が令和5年5月4日だった場合
      →4日目にあたる日が令和5年5月7日となるため、支給対象になります。
    • 療養のために初めて仕事を休んだ日が令和5年5月5日だった場合
      →4日目にあたる日が令和5年5月8日となるため、支給対象になりません。
    • 感染したが、長期連休などで勤務予定がなかった場合
      →傷病手当金は仕事を休んだ日について支給されるため、支給対象になりません。

(備考)新型コロナウイルス感染症の後遺症により休んだ期間については、支給の対象外となります。

支給額

直前の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数
(備考)支給額上限あり
(備考)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(備考)社会保険から傷病手当金の支給を受けている場合は国民健康保険からは支給されません。
(備考)労災保険給付の対象になる場合は支給されません。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に傷病手当金の支給開始日を迎えるものが、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
(備考)支給開始日は、療養のために連続して3日間仕事を休んだ後、4日目にあたる日となります。

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
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