国民健康保険 介護保険第2号被保険者適用除外
豊田市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となるため、介護保険第2号被保険者の人がおられる世帯の国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢支援分に介護保険分を加えた額となります。ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険税の介護保険分の納付が不要となる制度があります。
介護保険適用除外施設
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援に限る)
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設
(備考)知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る - 指定障がい者支援施設
(備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る - 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
介護保険適用除外
届出が必要な方
豊田市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)で適用除外施設を入所・退所した方
(注意)該当した日から14日以内の届出が必要です
届出に必要なもの
介護保険適用除外施設入所・退所連絡票(施設が発行するもの)、国民健康被保険者証、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び施設に入所、退所した人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
届出場所
国保年金課(市役所南庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
届出書
介護保険第2号被保険者適用除外施設入所・退所に関する届出書
(注意)代理の人又は、住民票上別世帯の人が手続きする場合は、「委任状」が必要になります。
関連情報
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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