国民健康保険 療養費・高額療養費

ページ番号1002912  更新日 2022年4月1日 印刷

療養費:旅行先などで保険証を持たずに治療を受けたとき、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したときなど、申請により自己負担分を除いた額が後から払い戻される制度です。
高額療養費:医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が後から払い戻される制度です。

療養費の払い戻し

  1. 急病や旅行先などで保険証を持たずに治療を受けた場合
  2. 医師が治療上必要と認めた、治療用装具代(コルセット、ギブス、義足など)が申請により認められた場合

国民健康保険 療養費

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証、世帯主の預金通帳など、治療費の領収書(原本)、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び療養を受けた人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

  • 1の場合:診療報酬明細書(レセプト)
  • 2の場合:医師の証明書 (備考)靴型装具は現物写真も必要です。

(注意)いずれも原本

申請期限

診療月の翌月から2年間

支給予定日

申請月の翌月末

(行政手続法の規定により定める標準処理期間について)

  • 標準処理期間:30日~60日間
  • 申請が1の場合は、標準処理期間を超えることがあります。

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
(注意)記載以外の支所・出張所では申請できません。

申請書

国民健康保険 療養費支給申請書

高額療養費

医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として後から払戻しされます。
高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月間に4回以上あった場合、自己負担限度額は4回目からの金額になります。なお、愛知県も国民健康保険の保険者となったことにより、愛知県内の転居で、転居後も同じ世帯であれば、該当回数を通算できるようになりました。
70歳未満の人、70歳以上75歳未満で課税所得が145万円以上690万円未満の人は、「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示していただくと窓口負担額が自己負担限度額までになります。

  • 月の1日から末日までの受診について、1か月ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来と歯科は別々に計算します。
  • 70歳未満の人は医療機関ごとに21,000円以上の支払いがある場合に合算することができます。
  • 医療機関の処方せんによる調剤を受けた場合は、医療機関の自己負担分と調剤の自己負担分を合算した金額が計算対象になります。
  • 自己負担額に含まれないもの…室料の差額、食事代、その他自費分

70歳から74歳の人の高額療養費

区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

(住民税課税所得が690万円以上の70~75歳の被保険者が世帯にいる人)

3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目から:140,100円

現役並み所得者II

(住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~75歳の被保険者が世帯にいる人)

3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目から:93,000円

現役並み所得者I

(住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~75歳の被保険者が世帯にいる人)

3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目から:44,400円

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(備考)年間上限144,000円

3回目まで:57,600円

4回目から:44,400円

低所得II

(住民税非課税世帯で低所得I以外の人)

8,000円

(備考)年間上限144,000円

24,600円

低所得I

(世帯全員の各種所得<公的年金は控除額80万円>が0円の人)

8,000円

(備考)年間上限144,000円

15,000円

(備考)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 

70歳未満の人の高額療養費(注釈1)

区分 自己負担限度額
上位所得 総所得金額等
901万円を超える
3回目まで:252,600円+(医療費の総額-842,000円×1%
4回目から:140,100円
上位所得 総所得金額等
600万円を超え901万円以下
3回目まで:167,400円+(医療費の総額-558,000円×1%
4回目から:93,000円
一般 総所得金額等
210万円を超え600万円以下
3回目まで:80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
4回目から:44,400円
一般 総所得金額等210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
3回目まで:57,600円
4回目から:44,400円
住民税非課税世帯   3回目まで:35,400円
4回目から:24,600円

(注釈1)70歳以上の被保険者の自己負担額も合算対象です。
(注釈2)総所得金額などは基礎控除後の額で判定します。

国民健康保険 高額療養費

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証、世帯主の預金通帳など、医療費の領収書(原本)、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び受診された人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

(備考)領収書の提示は省略できます。
ただし、以下の場合は領収書の提示が必要です。

  1. 難病等公費による治療を受けているとき
  2. 第三者行為(交通事故等)による治療を受けているとき

(備考)一度高額療養費の申請をすれば、2回目以降の申請が不要になります。詳しくは以下のページを参照ください。

申請期限

診療月の翌月から2年間

支給予定日

申請月の翌月末
(備考)医療機関からの情報がまだ市に届いていない場合、もしくは領収書と医療機関からの情報に違いがある場合は、支給が遅くなることがあります。

(行政手続法の規定により定める標準処理期間について)

  • 医療機関からの情報が市に届いている場合:30日~60日間
  • 医療機関からの情報がまだ市に届いていない場合、もしくは領収書と医療機関からの情報に違いがある場合は、標準処理期間を超えることがあります。

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
(注意)記載以外の支所・出張所では申請できません。

申請書

国民健康保険 高額療養費支給申請書

(注意)交通事故にあったら必ず国保に届出を!

交通事故など、第三者の行為によるケガや病気をした場合でも、「第三者行為による傷病届」を提出すれば、国民健康保険証を使って治療が受けられます。ただし、医療費は原則として加害者が負担するべきものですので、国保が負担した分の医療費を、あとで国保が過失の割合に応じて加害者に請求します。

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 交通事故証明書
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 被害者のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
(注意)支所・出張所では申請できません。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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