国民健康保険 出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産した時、世帯主に出産育児一時金が支給される制度です。
出産育児一時金
【令和5年4月1日以降の出産の場合】
産科医療補償制度に加入する医療機関などで分娩の場合は50万円、それ以外は48万8千円を支給します。
【令和5年3月31日以前の出産の場合】
産科医療補償制度に加入する医療機関などで分娩の場合は42万円、それ以外は40万8千円を支給します。
「直接支払制度」について
豊田市国民健康保険から医療機関などへ、出産育児一時金を直接支払う制度です。
医療機関などの窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を超えた金額だけで済むようになり、経済的負担の軽減を図りました。
なお、直接支払制度を利用し、出産育児一時金の支給額の範囲内で差額金が生じた人や従来どおり医療機関に出産費用の総額を支払った人は、申請をしてください。
- 死産・流産であっても、妊娠85日(満12週)以上であれば支給されます。
- 社会保険から支給される時は、国民健康保険からは支給されません。
「直接支払制度」を利用されない人・「直接支払制度」を利用し出産育児一時金に差額金が生じた人
国民健康保険出産育児一時金
申請に必要なもの
被保険者証または資格確認書(お持ちであれば)、出産費用の領収書・明細書(原本)、世帯主の預金通帳など、医療機関から交付された代理契約に関する文書(原本)、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び産婦のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(備考)死産・流産(妊娠満12週以上)の場合は、死胎火葬許可証または医師の証明書
申請期限
出産日の翌日から2年間
申請場所
国保年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
申請書
「国民健康保険 出産育児一時金支給申請書」については、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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