国民健康保険 出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産した時、世帯主に出産育児一時金が支給される制度です。
出産育児一時金
産科医療補償制度に加入する医療機関などで分娩の場合は50万円、それ以外は48万8千円を支給します。
「直接支払制度」について
豊田市国民健康保険から医療機関などへ、出産育児一時金を直接支払う制度です。
医療機関などの窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を超えた金額だけで済むようになり、経済的負担の軽減を図りました。
なお、直接支払制度を利用し、出産育児一時金の支給額の範囲内で差額金が生じた人や従来どおり医療機関に出産費用の総額を支払った人は、申請をしてください。
- 死産・流産であっても、妊娠85日(満12週)以上であれば支給されます。
- 社会保険から支給される時は、国民健康保険からは支給されません。
「直接支払制度」を利用されない人・「直接支払制度」を利用し出産育児一時金に差額金が生じた人
国民健康保険出産育児一時金
申請に必要なもの
- 出産費用の領収書・明細書(原本)
- 医療機関から交付された代理契約に関する文書(原本)
- 世帯主の預金通帳など
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 世帯主及び産婦のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(備考)死産・流産(妊娠満12週以上)の場合は、死胎火葬許可証または医師の証明書
(海外で出産された場合)申請に必要なもの
- 出産した事実を証明するもの(現地の公的機関が発行する戸籍・住民票・出生証明書、医師の証明書など)
- 出産した事実を証明する書類の日本語訳(翻訳者の住所、氏名、署名および押印必要)
- 産婦の海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
(備考)渡航期間の確認を行うため、日本の出入国と出産した国の出入国が確認できる、出入国証印が必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明するものが必要です。 - 調査に関わる同意書(用紙は市役所にあります。産婦の署名または押印が必要です。)
- 世帯主の預金通帳など
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 世帯主及び産婦のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(備考)海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある産婦が短期間の海外渡航中に出産された場合です。海外への渡航期間が1年以上になる場合は、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合があります。その場合は、出産育児一時金の支給はできません。
(備考)現地の公的機関や医療機関に照会を行うことがあります。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
申請期限
出産日の翌日から2年間
申請場所
国保年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
申請書
「国民健康保険 出産育児一時金支給申請書」については、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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