妊産婦・乳児健康診査費用の払い戻し

ページ番号1003322  更新日 2024年4月1日 印刷

妊産婦・乳児健康診査費用の払い戻しの案内です。

対象者

健康診査受診日において、豊田市に住所を有している(住民基本台帳に記載されている)妊婦・産婦又は乳児

払い戻しの対象となる健康診査

1 妊婦・産婦健康診査

(1)愛知県外の医療機関において妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票を利用して受診した健康診査
(2)国内の助産所において妊婦健康診査受診票※、産婦健康診査受診票を利用して受診した健康診査 
(備考)助産所では使用できない妊婦健康診査受診票があります。

2 乳児健康診査

(1)愛知県外の医療機関において新生児聴覚検査受診票、乳児健康診査受診票を利用して受診した健康診査
(2)国内の助産所において新生児聴覚検査受診票を利用して受診した健康診査

【注意】国外で受診した健康診査は対象外です。

受診・請求について

一旦は費用を自己負担し、後日こども家庭課の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送では受け付けておりません。)
健康保険が適用された費用は、払い戻しの対象になりません。また、健康診査に要した費用が補助限度額に満たなかった場合は、支払った額を限度に払い戻します。

  1. 医療機関等に使用する受診票は回数順でなくても良いので、当日の検査項目が書かれた受診票を提出し、結果等を記入してもらってください。
    このとき、受診票に受診結果(日付、結果、判定、医療機関名)等の記入があることを必ず確認してください。必要事項の記入がない場合は、払い戻しできません。
  2. 医療機関等へ実費をお支払いいただき、記入してもらった受診票と領収書を受け取ってください。

健康診査を受けられましたら、出産後1年程度を目安に(期限:健康診査受診日より5年以内)必要書類をそろえてこども家庭課に申請してください(郵送では受け付けておりません。)。受診票1枚ずつの申請ではなく、まとめて申請することもできます。

請求に必要なもの

  1. 豊田市妊産婦・乳児健康診査受診票
    (医師又は助産師により健康診査結果が記入され、医療機関又は助産所の証明印の押されたもの)
  2. 領収書(健康診査費用として自費で支払ったもの)
    (内訳・明細等がありましたらお持ちください)
  3. 振込先口座の分かる預金通帳(妊産婦本人又はその配偶者)

請求場所

  • 豊田市役所こども家庭課(市役所東庁舎2階)

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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