妊産婦・乳児健康診査費用の払い戻し
妊産婦・乳児健康診査費用の払い戻しの案内です。
妊婦・産婦
- 愛知県以外の医療機関(国内のみ)において妊婦健康診査受診票(子宮頸がん・第1回~第14回)、産婦健康診査受診票(第1回、第2回)を利用して受診した場合
- 愛知県内外の助産所(国内のみ)において妊婦健康診査受診票(助産所では使用できない受診票があります)、産婦健康診査受診票(第1回、第2回)を利用して受診した場合
上記の場合は、受診票ごとに定められた金額を限度に健康診査費用の払い戻しをします。ただし、健康保険が適用された費用は払い戻しの対象にはなりません。また、健康診査に要した費用が限度額に満たなかった場合は、支払った額を払い戻します。
乳児
愛知県以外の医療機関(国内のみ)において新生児聴覚検査受診票、乳児健康診査受診票(第1回、第2回)を利用して受診した場合は、受診票ごとに定められた金額を限度に健康診査費用を払い戻します。ただし、健康保険が適用された費用は払い戻しの対象にはなりません。また、健康診査に要した費用が限度額に満たなかった場合は、支払った額を払い戻します。(備考)助産所では使用できません。
払い戻しの概要
対象
健康診査受診日において、豊田市に住所を有している(住民基本台帳に記載されている)妊婦・産婦又は乳児
受診・請求について
一旦は費用を自己負担し、後日こども家庭課の窓口で払い戻しの手続きをしてください。(郵送では受け付けておりません。)
健康保険が適用された費用は、払い戻しの対象になりません。また、健康診査に要した費用が補助限度額に満たなかった場合は、支払った額を限度に払い戻します。
- 医療機関等に使用する受診票は回数順でなくても良いので、当日の検査項目が書かれた受診票を提出し、結果等を記入してもらってください。
このとき、受診票に受診結果(日付、結果、判定、医療機関名)等の記入があることを必ず確認してください。必要事項の記入がない場合は、払い戻しできません。 - 医療機関等へ実費をお支払いいただき、記入してもらった受診票と領収書を受け取ってください。
健康診査を受けられましたら、出産後1年程度を目安に(期限:健康診査受診日より5年以内)必要書類をそろえてこども家庭課に申請してください(郵送では受け付けておりません。)。受診票1枚ずつの申請ではなく、まとめて申請することもできます。
請求に必要なもの
1 豊田市妊産婦・乳児健康診査受診票
(医師又は助産師により健康診査結果が記入され、医療機関又は助産所の証明印の押されたもの)
2 領収書(健康診査費用として自費で支払ったもの)
(内訳・明細等がありましたらお持ちください)
4 振込先口座の分かる預金通帳(妊産婦本人又はその配偶者)
請求場所
- 豊田市役所こども家庭課(市役所東庁舎2階)
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6636 ファクス番号:0565-32-2098
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