マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業がはじまります
豊田市は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」の先行実施事業を開始します。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証又は健康保険証等」と紙の「医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、今後PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
マイナンバーカード1枚で受診できるようになります
(備考)マイナ保険証としての利用登録が必要です
事業開始日
令和7年1月6日(月曜日)
(備考)ただし、先行実施事業に参加を希望する医療機関等は、PMH対応のためのシステム整備等を行う必要があり、すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。また、事業開始日も医療機関等によって異なります。
利用可能な医療機関等では以下のチラシが掲示されています。参考にしてください。
対象者
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされている方で、豊田市が発行する次の医療費受給者証をお持ちの方
- 子ども医療費受給者証
- 心身障がい者医療費受給者証
- 母子・父子家庭医療費受給者証
- 精神障がい者医療費受給者証
- 福祉給付金受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 自立支援医療受給者証(更生医療)
- 自立支援医療受給者証(育成医療)
- 養育医療券(未熟児養育医療)
(備考)上記以外の医療費受給者証については、紙の受給者証の提示が必要です。
(参考)デジタル庁 令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業について
- 子どもなどの医療費助成制度について、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用し、医療機関・薬局で受診できるようにする取組を推進し、令和5年度から希望する自治体・医療機関・薬局において先行して実施され、令和6年度中に累計で183自治体で先行して実施されます。デジタル庁は今後、順次自治体や医療機関・薬局を拡大し、令和8年度以降の全国展開を目指しています。
- 事業の詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
その他
- 医療費受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
- 従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。
- 事業開始後、マイナポータル上で医療費受給者証の資格情報を確認できるようになります。
問合せ先
医療費受給者証 |
担当課・問合せ |
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子ども医療費受給者証 心身障がい者医療費受給者証 母子・父子家庭医療費受給者証 精神障がい者医療費受給者証 福祉給付金受給者証 |
担当課:福祉医療課 電話番号:0565-34-6743、ファクス番号:0565-34-6732 Eメール:fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp |
小児慢性特定疾病医療受給者証 |
担当課:保健支援課 電話番号:0565-34-6855、ファクス番号:0565-34-6051 Eメール:hokenshien@city.toyota.aichi.jp |
自立支援医療受給者証(更生医療) |
担当課:障がい福祉課 電話番号:0565-34-6751、ファクス番号:0565-33-2940 Eメール:shougai_hu@city.toyota.aichi.jp |
自立支援医療受給者証(育成医療) 養育医療券(未熟児養育医療) |
担当課:こども家庭課 電話番号:0565-34-6636、ファクス番号:0565-32-2098 Eメール:kodomokatei@city.toyota.aichi.jp |
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