子ども医療費助成制度

ページ番号1003336  更新日 2024年1月17日 印刷

子ども医療費助成制度とは

申請により、子ども医療費受給者証(保険診療分の自己負担額が無料になるクリーム色のカード)を交付し、医療費を助成する制度です。

対象者

中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども

(備考)心身障がい者医療及び母子・父子家庭医療助成の対象となる小中学生は除きます。ただし自閉症状群と診断された小中学生は子ども医療費助成の対象となります。

助成内容

豊田市が交付する子ども医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

注意:

  • 健康診断、予防接種、特定療養費、入院時の食事代、差額部屋代等保険給付外の診療は助成されません。
  • 他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
  • 「医療機関等」とは病院・診療所・薬局などのことです。

子ども医療費受給者証の交付申請

標準処理期間

5日

交付申請に必要なもの(窓口)

健康保険証(お子様の名前の載ったもの)

申請できる人

保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、市民課、各支所・出張所

電子申請について

子ども医療費受給者証の新規交付申請手続きは、ご自宅などから24時間、電子申請できます。健康保険証(お子様の名前の載ったもの)があれば、申請いただけます。電子申請の場合、閉庁日を除いた1週間程度で受給者証を郵送します。

「あいち電子申請・届出システム」から申請してください。

手続きの詳細については、「子ども医療費受給者証電子申請」を参照してください。

医療費の助成方法

愛知県内の医療機関等にかかる場合

健康保険証と一緒に子ども医療費受給者証を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料になります。

愛知県外の医療機関等にかかる場合

子ども医療費受給者証は使えませんので、健康保険証のみを提示し自己負担額をお支払いください。
後日申請手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。

注意:院の時は、加入健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合等)発行の「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示してください。(「限度額適用認定証」の交付については加入健康保険へお問合せください。)

(備考)医療費の自己負担額(豊田市が負担した金額)が高額療養費に該当する場合は、高額療養費受領に関する権限は豊田市長への委任となります。

払い戻し申請

次のときは申請により医療費の自己負担額を払い戻します。

  1. 愛知県外の医療機関等にかかったとき
  2. 愛知県内の医療機関等に子ども医療費受給者証を提示しないでかかったとき
  3. 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したとき
  4. 医療機関等に健康保険証を提示しないでかかったとき

申請期限

支払日から5年間

(備考)加入健康保険への申請期限は診療月の翌月から2年間です。

標準処理期間

60日

申請に必要なもの

  1. 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
  2. 子ども医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 振込先の通帳など(口座番号が分かるもの)
  5. 限度額適用認定証<お持ちの場合のみ>
  6. 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等から発行される、高額療養費や付加給付金等の支給決定通知書(「医療費のお知らせ」等健康保険によって名称が異なります。)<支給がある場合のみ>
  • 治療用装具を購入したとき:加入健康保険(豊田市国民健康保険を除く)からの給付を受けた後に申請してください。申請には、「医師の証明書」が必要です。
    (備考)
    • 領収書と医師の証明書について、健康保険組合等へ原本を提出される場合はコピーをとっておいてください。原本が戻ってきた場合は原本をお持ちください。
    • 豊田市国民健康保険に加入している場合は同日申請できます。
  • 健康保険証を提示せず医療機関等にかかったとき:加入健康保険からの給付を受けた後に申請してください。加入健康保険への請求には、診療報酬明細書(レセプト)が必要です。

注意:い戻しは、1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。当月内であれば、医療機関等の窓口で払い戻しが受けられる場合があります。

申請できる人

保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

変更・喪失届出

変更届出

次のときは、速やかに変更届出をしてください。

  • 住所、氏名が変わったとき(窓口のみ)
  • 会社等の異動で健康保険証が新しくなったとき(電子申請可)

電子申請ページへのリンクは以下のページ  

喪失届出

次のときは、速やかに喪失届出をしてください。

  • 転出、死亡されたとき

注意:格喪失日以降に子ども医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費を返還していただきます。 

変更・喪失届出に必要なもの

  1. 子ども医療費受給者証
  2. 健康保険証

申請できる人

保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

変更・喪失届出窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、市民課、各支所・出張所

再交付申請

子ども医療費受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは、届出をしてください。

電子申請ページへのリンクは以下のページ

標準処理期間

5日

申請に必要なもの

健康保険証、子ども医療費受給者証(破れた、汚れたために再交付する場合)

申請できる人

保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、市民課、各支所・出張所

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。