産前産後期間の国民健康保険税軽減

ページ番号1057052  更新日 2024年1月24日 印刷

出産予定又は出産した国民健康保険加入者が世帯内にいる場合、国民健康保険税が一部軽減される制度です。
制度の対象となっている人は、届出が必要となります。出産予定日の6か月前から手続きができます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方で、軽減の対象となる期間中に国民健康保険に加入していた方
(備考)妊娠期間85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も含みます。

軽減内容

出産予定又は出産した国民健康保険加入者の国民健康保険税について、所得割と均等割の軽減対象月相当分が減額されます。

対象期間

区分

軽減対象期間

単胎(1人)妊娠

出産予定月又は出産月の1か月前から4か月間

多胎(双子以上)妊娠

出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間

(備考)軽減対象期間のうち、令和6年1月以降の保険税が減額されます。(令和5年12月以前の保険税については軽減対象外となります。)

届出場所

  • 国保年金課(豊田市役所南庁舎1階)
  • あいち電子申請 

(注意)あいち電子申請については、出産する本人のほか世帯主及び同一世帯の方のみ届出できます。

届出書

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

持ち物

  • 国民健康保険証(申請日時点で社会保険に加入している場合は不要)
  • 出産前の場合は出産予定日、出産後の場合は出産日の確認ができるもの(母子手帳など)
  • 単胎妊娠または多胎(双子以上)妊娠の別を確認できるもの(母子手帳など)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)

(注意)代理人及び住民票上別世帯の人が手続する場合は、「委任状」が必要になります。 

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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