国民健康保険の給付 移送費

ページ番号1002915  更新日 2021年9月1日 印刷

国民健康保険の被保険者が重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、必要と認めた金額が支給される制度です。

移送費

医師の指示により緊急に医療機関に移送され、保険者が認めたときに支給されます。

  • やむを得ない事情により、救急車が使えなかった場合など

届出時に必要なもの

  • 移送にかかった費用の領収書(原本)
  • 国民健康保険移送費支給申請書
  • 医師の意見書
  • 国民健康保険被保険者証
  • (世帯主の)預金通帳など
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)

申請書

「国民健康保険移送費支給申請書」と「移送に関する医師の意見書」については、「国民健康保険 各種申請書」ページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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