災害により被災された方への国民健康保険・国民年金に係る支援措置について

ページ番号1040688  更新日 2020年11月27日 印刷

被災された方は、国民健康保険税、国民健康保険一部負担金、国民年金保険料の免除等を受けられる場合があります。

1 国民健康保険

(1)国民健康保険税の減免

世帯の生計を主として維持する方が、被災により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合に、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
(注)り災証明書などの証明書を添付する必要があります。

【減免対象者と減免割合】

住宅、家財その他の財産の損害の額(保険料、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上で、次のいずれかに該当する方

減免対象者

減免割合

(1)損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の7未満の方で、
ア 前年中の世帯の合計所得金額が250万円以下の方 10分の10

イ 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下の方

10分の7.5

ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下の方 10分の5
エ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超える方 10分の2.5
(2)損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の7以上の方で、

ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下の方

10分の10

イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下の方 10分の7.5
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超える方 10分の5

(2)国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予

世帯の生計を主として維持する方が、被災により死亡若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたときは、国民健康保険一部負担金の免除等を受けることができます。

(注意)一部負担金の免除等の適用は、申請のあった日の属する月から起算して3か月以内です。ただし、特に必要と認めるときは、再度の申請により、通算6か月の範囲内で、期間を延長することができます。

2 国民年金保険料の免除

被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受け、国民年金保険料の納付が困難な方は、国民年金保険料免除の申請ができます。

(備考)り災証明書の発行は、火災の場合は消防署、地震・風水害の場合は資産税課です。

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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