非自発的失業者に対する軽減

ページ番号1002921  更新日 2023年4月1日 印刷

倒産、解雇など非自発的に失業された人(特例対象被保険者)に対する国民健康保険税等の負担を軽減させる制度です。制度の対象となっている人は、申告が必要となります。

対象者

  • 国民健康保険に加入しており、離職日時点で65才未満の人
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人
  • 離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」である人

軽減内容

保険税

対象者本人の前年の給与所得を100分の30(7割減)として所得割額を計算します。

保険給付

対象者本人の前年の給与所得を100分の30(7割減)として「高額療養費」、「限度額適用認定証」等の負担区分の判定に反映します。

軽減期間

保険税

離職した日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

保険給付

離職した月の翌月からその月の属する年度の翌年度末の次の7月31日までです。

申請場所

国保年金課、足助、旭、稲武、小原、下山、藤岡支所

申請書

特例対象被保険者等に係る申告書
(注意)代理の人又は、住民票上別世帯の人が手続きする場合は、「委任状」が必要になります。

持ち物

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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