国民健康保険 一部負担金減免制度

ページ番号1002911  更新日 2021年1月1日 印刷

特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難な場合、申請により、病院や薬局等の窓口での自己負担額が一定期間軽減される制度です。

一部負担金免除等

対象となる世帯

生計を主として維持する人が、次の1から4のいずれかに該当し、資産等の活用を図っても、なおその生活が著しく困難な世帯。

  1. 失業、事業または業務の休廃止等により収入が著しく減少したとき。
  2. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき。
  3. 火災、風水害、震災等により死亡、もしくは障がい者となったとき。または資産に重大な損害を受けたとき。
  4. 上記1から3の事由に類する事由があったとき。

免除等の種類と基準

種類

免除

病院や薬局での一部負担金のお支払いは必要ありません。

減額

一部負担金のお支払いの50%が減額されます。

猶予

一定期間、支払いが猶予され、期間経過後にお支払いいただきます。

基準

免除

要件:実収月額(注釈1)≦基準生活費(注釈2)×115.5%
期間:3か月以内

減額

要件:基準生活費×115.5%<実収月額≦基準生活費×120%
期間:3か月以内

猶予

要件:基準生活費×120%<実収月額≦基準生活費×130%
期間:6か月以内

(注釈1)実収月額:生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額
(注釈2)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)

注意事項

免除等を受けようとする世帯主は、「国保年金課」の窓口で申請書をお渡ししますので、それぞれ証明を受けた後、保険証をお持ちのうえ申請してください。
なお、資産状況等の調査のため、申請から免除等の可否決定まで一定の時間がかかります。免除等が決定されましたら、「証明書」を交付しますので、保険証と併せて医療機関に提出してください。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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