国民健康保険 高額療養費 支給申請手続きの簡素化
国民健康保険 高額療養費の支給申請手続きの簡素化についての案内です。
支給申請手続きの簡素化について(令和4年1月診療分から)
高額療養費の対象となった場合、初回時のみ申請手続きをすれば次回以降の申請が不要になり、登録口座に自動振込されます。
ただし、以下の場合は自動振込されなくなり、申請書の提出が必要になります。(簡素化解除世帯には、以前と同じように申請書が送付されます)
- 国保保険税に滞納があるとき
- 難病等公費による治療を受けているとき
- 第三者行為(交通事故等)による治療を受けているとき
- 世帯主から自動振込み停止の申出があったとき
- 申請の内容に偽りその他不正があったとき
- 世帯主が変わったとき
(備考)1~3の場合は、停止理由が解消されれば自動振込が再開します。
また、以下の場合は国保年金課で手続きが必要です。
- 登録した口座を変更したいとき
- 高額療養費支給の対象となる都度、申請を行いたいとき
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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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