国民健康保険 第三者行為による被害届

ページ番号1018748  更新日 2019年10月17日 印刷

交通事故など、第三者(自分以外)から受けたケガの治療費は、その相手側が負担するのが原則です。やむを得ず国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず国民健康保険の窓口へ届出が必要です。

第三者行為による負傷が原因で保険証を使うとき

届出に必要なもの

  • 負傷原因届出書
  • 第三者行為による被害届一式
  • 交通事故証明書(自損事故を含む交通事故が原因の場合)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
  • 世帯主の印鑑
  • 負傷者自身の印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 被害者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

(注意点)

  • 同乗していた自動車が事故を起こして負傷した場合(運転手が親族の場合も含む。)でも、届出が必要です。
  • 飲酒運転や無免許運転など、法令違反の場合は国民健康保険が使えません。

届出期限

速やかに届出をしてください。示談をする前に必ず届出が必要です。

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

申請書

「負傷原因届出書、第三者行為による被害届一式」については、「国民健康保険 各種申請書」ページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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