国民健康保険 第三者行為による被害届
交通事故など、第三者(自分以外)から受けたケガの治療費は、その相手側が負担するのが原則です。やむを得ず国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず国民健康保険の窓口へ届出が必要です。
第三者行為による負傷が原因で保険証を使うとき
届出に必要なもの
- 負傷原因届出書
- 第三者行為による被害届一式
- 交通事故証明書(自損事故を含む交通事故が原因の場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
- 世帯主の印鑑
- 負傷者自身の印鑑
- 被保険者証または資格確認書(お持ちであれば)
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 被害者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(注意点)
- 同乗していた自動車が事故を起こして負傷した場合(運転手が親族の場合も含む。)でも、届出が必要です。
- 飲酒運転や無免許運転など、法令違反の場合は国民健康保険が使えません。
届出期限
速やかに届出をしてください。示談をする前に必ず届出が必要です。
申請場所
国保年金課(市役所南庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
申請書
「負傷原因届出書、第三者行為による被害届一式」については、「国民健康保険 各種申請書」ページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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