国民健康保険の給付 海外療養費
国民健康保険の被保険者が海外渡航中に急病などで医療機関にかかった場合、保険者負担分を支給する制度です。
海外療養費の給付
海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。
届出の方法
- 海外へ行く前に、海外の医療機関で記入してもらう用紙「診療内容明細書」「領収明細書」を国保年金課の窓口で受け取ります
- 受診した医療機関で、かかった医療費の全額を払い「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらいます(作成料がかかる場合があります。金額は各医療機関へご確認ください。)
- 帰国後、市役所国保年金課へ申請します
- 市から保険給付分を払い戻します(払戻しには審査がありますので、申請の月から4か月ほどかかります)
届出時に必要なもの
- 「診療内容明細書」「領収明細書」(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要)「領収書原本」
- 国民健康保険被保険者証
- 海外渡航の証明になるもの(パスポートなど)
- (世帯主の)預金通帳など
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
- 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 調査に係る同意書
- 調査に関わる同意書
支給予定日
申請月の翌々月末
(行政手続法の規定により定める標準処理期間について)
- 標準処理期間:60~90日間
そのほか
- 海外療養費は、日本国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と比較して少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為等は給付の対象となりません
- 療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません
- 必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう(海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります)
- 海外療養費の払戻し請求期限は、診療月の翌月から起算して2年間です
申請場所
国保年金課(市役所南庁舎1階)
申請書
「調査に関わる同意書」については、「国民健康保険 各種申請書」ページの「国民健康保険療養費支給申請書」をご覧ください。
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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