国民健康保険 限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証

ページ番号1002909  更新日 2022年1月20日 印刷

国民健康保険の被保険者で、(1)~(3)の人が保険医療機関などで療養を受けるときに限度額適用認定証を病院の窓口へ提示していただくと、窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までになります。

また、住民税非課税世帯の人は入院時食事療養費(入院したときの1食あたりの食事代)が減額になります。認定証の交付には申請が必要です。(所得申告がない場合や保険税を滞納している場合は認定証が交付されない場合があります。交付されない場合は、高額療養費受領委任払制度についてご相談ください。)

(1)70歳未満の人
(2)70歳以上75歳未満で、住民税非課税世帯の人
(3)70歳以上75歳未満で、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の人

高額療養費の自己負担限度額については「国民健康保険 療養費・高額療養費」を参照ください。

なお、70歳以上75歳未満で(2)及び(3)に該当しない人は、限度額適用認定証の発行ができません。この場合、自己負担3割の高齢受給者証をお持ちの人は自己負担限度額区分「現役並みIII」、自己負担2割の高齢受給者証をお持ちの人は自己負担限度額区分「一般」が適用されます。

国民健康保険限度額適用認定証

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び対象者のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

その他

申請は随時できます。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請した月の1日から有効で、期限は毎年7月31日までです。引き続き必要な人は、更新の手続きをしてください。後日、案内します。

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

申請書

国民健康保険 限度額適用・食事療養標準負担額減額認定申請書
(注意)代理の人又は、住民票上別世帯の人が手続きする場合は、「委任状」が必要になります。

入院時の限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の人は、限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証を病院の窓口へ提示していただくと入院時における食事代が減額されます。過去12か月で91日以上入院されている場合は、領収書など入院日数の確認できるものを持って当月中に再度申請されると、食事代がさらに減額になります。認定証の交付には申請が必要です。1食あたりの入院時食事代は下表「1食あたりの入院時食事代の標準負担額」のとおりです。

1食あたりの入院時食事代の標準負担額

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯

(低所得II、オ)

90日までの入院

210円

90日を超える入院

(過去12か月)

160円

住民税非課税世帯(低所得I)

100円

(備考)減額は、申請のあった翌月1日から適用されます。
(備考)申請のあった月のうち、90日を超えている日の食事代は、食事差額の申請により返金を受けられます。

国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証

申請に必要なもの

国民健康保険被保険者証、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び対象者のマイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

その他

申請は随時できます。
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請した月の1日から有効で、期限は毎年7月31日までです。引き続き必要な人は、更新の手続きをしてください。後日、案内します。

申請場所

国保年金課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

申請書

国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(注意)代理の人又は、住民票上別世帯の人が手続きする場合は、「委任状」が必要になります。

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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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