国民健康保険の給付 高齢受給者証

ページ番号1002914  更新日 2024年4月1日 印刷

国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの人は誕生月当月から該当します。)75歳未満の人が医療機関で受診される時は、電子的確認(マイナンバーカードによる確認)を受けるか、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要となります。

高齢受給者証

医療機関で保険証と高齢受給者証を提示すると、窓口での自己負担が2割または3割になります。

対象者

豊田市国民健康保険に加入している70歳以上の人(誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの人は誕生月当月から該当します。)

3割負担(現役並み所得者)の基準

市県民税課税標準額(所得から各種所得控除額を差し引いた額)が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯の世帯員

(備考)
ただし、次の条件のいずれかを満たす場合は、2割(一般)に負担割合を変更します。
同じ世帯の中で、

  • 70歳以上の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計(注釈1)が210万円以下
  • 70歳以上の国保加入者が一人の場合の収入(注釈2)が383万円未満
  • 70歳以上の国保加入者(注釈3)が複数の場合の収入の合計が520万円未満

(注釈1)総所得金額等から差し引く基礎控除額は43万円です。
(注釈2)収入は、各種控除や必要経費を差し引く前の額です。
(注釈3)国保加入者には、同じ世帯の中で国保から移行した後期高齢者を含みます。

電子的確認(マイナンバーカードによる確認)を受けず、高齢受給者証の提示を忘れると本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。

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