国民健康保険の給付 高齢受給者証

ページ番号1002914  更新日 2022年8月18日 印刷

国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの人は誕生月当月から該当します。)75歳未満の人が医療機関で受診される時は、電子的確認(マイナンバーカードによる確認)を受けるか、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要となります。

高齢受給者証

医療機関で保険証と高齢受給者証を提示すると、窓口での自己負担が2割または3割になります。

対象者

豊田市国民健康保険に加入している70歳以上の人(誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの人は誕生月当月から該当します。)

3割負担(現役並み所得者)の基準

市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者が一人でも世帯にいる世帯の世帯員

(備考)
70歳以上の国保加入者が一人の世帯は収入が383万円未満、二人以上の世帯は収入が520万円未満の場合、2割へ変わります。
70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書所得(注釈1)の合計額が210万円以下である場合は2割となります。

(注釈1)旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた額です。

電子的確認(マイナンバーカードによる確認)を受けず、高齢受給者証の提示を忘れると本来の自己負担割合で医療を受けられないことがあります。

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