子ども医療費助成制度(大学生などの入院)

ページ番号1037456  更新日 2024年12月2日 印刷

申請により、大学生などの入院費用を払い戻しする制度です。

注意:

  • 令和2年4月1日以後の入院費用が対象です。外来は助成対象外です。
  • 医療費受給者証の交付はありません。一旦医療機関等に自己負担額を支払った後、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。

医療費助成(入院のみ)

対象者

大学生等

19歳になる年度の4月1日から24歳になる年度の3月31日までの間にある方で次のすべての要件を満たす学生

  • 豊田市に居住し、住民登録がある方
  • 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等に在学している方
    (備考)大学院生は対象ではありません
  • 税法上の被扶養者に該当する方
    (備考)扶養する人がいない場合は、本人の前年(入院日が1月から7月までの場合は前々年)の所得が扶養の範囲内の方

注意:入院後に豊田市に住民登録を異動させた場合は、助成できない期間が生じる場合があります。詳しくは福祉医療課へお問い合わせください。

助成内容

令和2年4月1日以後の入院にかかる保険診療分について、自己負担額を助成します。健康診断、予防接種、選定療養費、入院時の食事代、差額ベッド代等の保険給付外の診療は助成されません。
また、他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。

注意:加入の健康保険から高額療養費や附加給付等の支給を受けた時は、その金額を差し引いた残額を助成します。

医療機関等にかかる場合

入院費が高額になる恐れがありますので、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用した限度額情報の表示の同意又は加入先の健康保険組合等発行の限度額適用認定証の提示にご協力をお願いします。

受給資格取得申請及び払い戻し申請

入院にかかる医療費を医療機関へ支払った後、市へ申請してください。

税法上の扶養者の方に申請書をご記入いただく欄があります。下記様式:(大学生など)子ども医療費受給者証交付(受給資格申請書)(新規・更新)をご確認ください。

申請期限

支払日から5年間

(備考)加入健康保険への申請期限は診療月の翌月から2年間です。

標準処理期間

60日

申請に必要なもの

  1. 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
  2. 入院時に加入していた保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有していない方に発行されるもの)
    ・資格情報のお知らせ(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有している方に発行されるもの)
    ・マイナンバーカード
  3. 振込先口座の分かる通帳等
  4. 健康保険組合等から交付される、限度額適用認定証〈お持ちの場合のみ〉
  5. 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等から発行される、高額療養費や付加給付等の支給決定通知書(「医療費のお知らせ」等健康保険によって名称が異なります。)〈支給がある場合のみ〉
  6. 入院期間中に在学していたことがわかるもの(在学証明書など)(備考)退院(助成申請期間)後に発行された証明書に限ります。学生証は証明書にはなりません。
  7. 税法上の被扶養者であることがわかるもの、扶養する人がいない場合は、本人の前年(入院日が1月から7月までの場合は前々年)の所得が扶養の範囲内であることがわかるもの(源泉徴収票など)

(備考)

  • 豊田市に住民登録がある方は、申請書で所得情報の公簿の閲覧に同意していただくと省略できる場合があります。
  • 公簿の閲覧の同意は、公簿の閲覧が必要となる人の自署が必要です。該当者の方の自署が難しい場合は、該当者の記名押印でも手続きできます。(住民登録上、同世帯の方が手続きする場合は、代筆できます。)

注意:

  • 払い戻しは、1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。
  • 退院すると受給資格は終了しますので、再入院又は転院したときは、その都度申請が必要です。

注釈1 支給決定通知書などが必要な場合〈支給がある場合とは?〉
医療機関の窓口でお支払いの際に「限度額適用認定証」を提示せず、高額療養費に該当している場合や、健康保険組合等から附加給付金が支給される場合などは、支給決定通知書が必要になります。附加給付金が支給されるかどうかわからないなど、ご不明な点がある場合は一度健康保険組合等にご確認ください。

申請窓口

  • 福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
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