妊婦等包括相談支援事業/妊婦のための支援給付事業

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妊産婦の産前産後期間における身体的・精神的負担の軽減を目的とした「妊婦等包括支援相談支援事業」と、経済的負担の軽減を目的とした「妊婦のための支援給付事業」を一体的に実施します。

1 妊婦等包括相談支援事業

対象者

妊娠期から出産、子育て期までの人

概要

(1)妊娠届出時に面談を行います。
(2)妊娠8か月頃に、アンケートで妊娠経過や出産・子育てについてのお気持ちをお聞きします。希望があれば面談を行います。
(3)出産後、おめでとう訪問等で面談を行います。

2 妊婦のための支援給付事業

妊婦支援給付金

申請の案内のタイミング

給付金額

1回目

母子健康手帳交付時
(妊娠届出時)

5万円

2回目

おめでとう訪問時
(生後1~3か月頃実施します)

妊娠していた子どもの人数
×5万円

(備考)令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶などで妊娠継続ができなかった方も給付の対象になります。詳しくは下記申請方法の「◎母子健康手帳を受け取る前に流産・死産・人工妊娠中絶などで妊娠継続ができなかった方へ」をご確認ください。 

対象者

1回目:申請日に豊田市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦
2回目:申請日に豊田市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産をした産婦

申請方法

対象の方に、順次ご案内を発送しています。もうしばらくお待ちください。

◎母子健康手帳交付前に流産・死産・人工妊娠中絶などで妊娠継続ができなかった方へ

給付申請のご案内をいたしますので、下記の必要書類をお持ちの上、おやこ応援課窓口までお越しください。

〈必要書類〉

  • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
  • 医療機関が発行する診断書(心拍が確認された日、心拍が確認された胎児数、診断された日がわかるもの)
  • 通帳、キャッシュカード等の振込口座確認書類
  • 個人番号が確認できるもの

申請期限

1回目

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間
(備考)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前で令和7年4月1日時点で出産していない場合は、令和7年4月1日より2年間

2回目

出産予定日の8週前の日(流産・死産・人工妊娠中絶などをした時はその日)より2年間

 振込について

申請の翌月の月末までに指定口座へ振込みます。
通帳記帳は「トヨタシ オヤコオウエンカ」と印字されます。
支給決定通知等は送付しません。通帳記帳等により入金の確認をしてください。

よくあるご質問

出産・子育て応援給付金(旧制度)ともらえる金額は違いますか?

出産・子育て応援給付金(旧制度)と、妊婦支援給付金は同じ金額(妊娠期に5万円、出産後に胎児の数×5万円)を支給します。

パートナーや祖父母も支給対象となりますか?

支給対象は妊産婦のみであるため、希望があった場合でも、妊産婦以外の方への支給はできません。

パートナーや祖父母の口座に振り込むことはできますか?

妊婦のための支援給付は「妊産婦」に対して行うものであるため、妊産婦名義の口座のみ振り込みができます。パートナーや祖父母の口座への振り込みはできません。

海外から転入した場合の対応はどのようになりますか?

妊婦のための支援給付については、「令和7年4月1日以降に豊田市に住民票を置き、妊婦であった期間があるか否か」で支給対象であるか判断します。おやこ応援課に御相談ください。

豊田市外へ転出した場合には、支給はどうなりますか?

豊田市で2回の支給申請が完了していない場合は、転出先の市町村で案内を受けてください。

里帰り先の市町村に申請していいですか?

住民票のある市町村でのみ申請ができるため、里帰り先の市町村に住民票がない場合は申請できません。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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