国民年金 保険料免除制度
自営業者などの第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、経済的な理由から保険料を納めることがとても困難な人は、納付が免除される制度があります。
法定免除
日本人が生活保護法による生活扶助を受けているときや、障がい年金の1級・2級を受給しているときは、届出をすれば保険料が全額免除になります。
申請免除・納付猶予
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下で保険料の納付が困難な人は、申請して承認されると保険料が全額あるいは一部免除になります。
一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
また、50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の人は、申請して承認されると保険料納付が猶予されます。
(注意)免除及び猶予期間は、7月から翌年の6月(または免除:60歳到達月の前月、猶予:50歳到達月の前月)までとなります。
(注意)申請は原則として毎年必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた人が、翌年度以降も引き続き申請を行うこと申請時に希望していた場合は、承認中は毎年の申請書の提出を省略することもできます。
2014年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除申請ができるようになりました。
学生納付特例
学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料納付が猶予されます。
(注意)特例期間は4月から翌年の3月までとなります。
(注意)申請は毎年必要です。
2014年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって学生納付特例申請ができるようになりました。
免除・納付猶予・学生納付特例の所得の基準
審査対象者(本人・配偶者・世帯主)各自の前年所得が下記の基準額の範囲内であることが認定の条件です。(納付猶予の場合は世帯主を除く、学生納付特例は本人の所得のみ)
全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除・学生納付特例:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
退職特例
失業・退職等を理由として申請を行う場合は下記の書類を申請書に添付すると、離職日以降の期間について、離職した当人の前年所得を0円として審査されます。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 など
(いずれもハローワークの公印が押してあり、離職日が記載されているもの) - 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークにて発行)
本人だけではなく、配偶者・世帯主が離職した場合にも適用されます。
(注意)離職日が、申請年度の前々年の12月31日以降である場合に限ります。
例:2019年度分の申請の場合は離職日が「2017年12月31日」以降
(注意)雇用保険に加入していなかった人は国保年金課までご相談ください。
免除(特例)を受けた期間は…
- 年金を受けるための受給資格期間(年金を受ける権利を取得するための期間)として計算されます。
- 年金の受給額を計算の際、免除等が承認された期間は支払われる年金額が減額されます。保険料を後から納める(追納)ことをおすすめします。
- 10年以内であればさかのぼって追納することができます。ただし、一定の加算がつく場合があります。
申請免除・納付猶予
- 申請に必要なもの
-
窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳、加入者の認印
(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
(必要に応じて)申請年度の前年分又は前々年分の所得証明書(豊田市への転入者の場合)、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(失業・退職した場合)
(注意)所得証明書と離職票等は配偶者及び世帯主も必要になることがあります。 - 申請場所
-
【過年度分】国保年金課(南庁舎1階)
【現年度分】国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
学生納付特例
- 申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳、加入者の認印
(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
(必要に応じて)申請年度の前年分又は前々年分の所得証明書(豊田市への転入者の場合)、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証など(失業・退職した場合)
(注意)所得証明書と離職票等は配偶者及び世帯主も必要になることがあります。 - 申請場所
- 【過年度分】国保年金課(南庁舎1階)
【現年度分】国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
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