国民年金保険料控除証明書が日本年金機構から送付されます

ページ番号1061268  更新日 2025年11月1日 印刷

令和7年中に納付した国民年金保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。

送付時期

1月1日~9月30日に納付した人は11月上旬、10月1日~12月31日に今年初めて納付した人は令和8年2月上旬

そのほか

家族の国民年金保険料を納付した場合も本人の社会保険料控除に加算可

問合せ

ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル:0570-003-004)
(備考)050から始まる電話でかける場合(電話番号:03-6630-2525)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?