障がい基礎年金 病気やケガをしてしまったとき受け取ることができる年金

ページ番号1003302  更新日 2023年4月1日 印刷

国民年金加入中や20歳前の病気やケガで障がいの状態になったとき、また、国民年金加入をやめたあと60歳から64歳までに障がい者になったときに受けることができる年金

障がい基礎年金とは

病気やケガで障がい者になったとき、その症状について初めて医師の診断を受けた日(初診日)の時点で「国民年金加入中」、「20歳到達前」または「国民年金に過去に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある」場合に、請求することができます。
身体障がいのほかに知的障がい、統合失調症等の精神障がい、自閉症等の発達障がいも含まれます。
障がい基礎年金を請求する場合は、専用の診断書等の提出が必要となりますので事前にご相談ください。
(注意)日本年金機構での審査の結果、支給されない場合もあります。

年金を受けるための要件

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除・学生特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
(注意)初診日が2026年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。
ただし、初診日が20歳到達より前である場合は保険料の納付要件は問われません。

障がい基礎年金の年金額(2023年度の年額)

1級障がい…993,750円【990,750円】
2級障がい…795,000円【792,600円】(備考)【 】内は昭和31年4月1日以前の生まれの者
子がいる場合は1人目、2人目は各228,700円、3人目以降は1人につき76,200円加算されます。
(注釈)子とは、18歳到達年度までにある子、または障がいのある20歳未満の子です。
障がい基礎年金を受給後に生まれた子も対象になりますが、届出が必要です。

障がい基礎年金の請求

障がい基礎年金の請求受付先は初診日に加入していた年金の種別によって異なります。

初診日の年金資格:国民年金(1号)、20歳到達前、または60歳以上65歳未満の未加入者
請求先:国保年金課(南庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

初診日の年金資格:国民年金(3号)、厚生年金
請求先:年金事務所

初診日の年金資格::共済組合
請求先:初診日に加入していた共済組合
(注意)初診日に加入していた制度が厚生年金・共済組合の場合は「障がい厚生年金」「障がい共済年金」の請求をあわせて行うことができます。

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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