障害基礎年金の請求
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがではじめて医師の診療をうけたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
(備考)初診日が3号被保険者であった場合の障害基礎年金と障害厚生年金の請求窓口は年金事務所です。
障害基礎年金の受給要件
以下の1~3の条件のすべてに該当する方が受給できます。
- 病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入 していない期間 (老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。)
- 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
- 初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。(特例として、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合でも可。)
- 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
- 障害の状態が、障害認定日(またはその後の請求日)または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級に該当していること。(身体障害者手帳の等級とは異なります。)
- 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6か月を過ぎた日または症状が固定した日をいいます。
- 障害の程度1級とは、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
- 障害の程度2級とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入をえることができないほどの障害です。
障害基礎年金の請求
障害基礎年金を請求する場合は、納付要件の確認や、専用の診断書等の各種書類の提出が必要となりますので事前にご連絡ください。
【相談先】
国保年金課 年金担当 電話:0565-34-6638
【事前確認事項】
障害基礎年金の請求を検討するに至ることとなった下記の内容を伺いますので、事前に確認をしてからご連絡ください。
(1)請求者
(2)傷病名
(3)初診日(傷病の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診断を受けた日)
(4)通院履歴(わかる範囲で結構です。)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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