老齢基礎年金の請求

ページ番号1003304  更新日 2024年12月9日 印刷

保険料を納めた期間が一定以上ある人が、65歳になったときに受けることができる年金です。市役所では国民年金第1号被保険者期間のみを有する方の請求が可能です。第3号被保険者期間がある場合や厚生年金に関するお手続きもする場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。

老齢基礎年金とは

保険料を納めた期間(免除を受けた期間も含む)が10年以上ある人が、65歳になったときに受けることができます。
(注意)60歳からの繰上げ受給・66歳以降からの繰下げ受給制度もあります。

年金を受けるために必要な期間

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間や学生納付特例を受けた期間
  3. 1961年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  4. 第3号被保険者であった期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)など

1.~5.を合計して、10年(注釈)以上の期間が原則として必要です。
(注釈)2017年8月1日以降は25年から10年に短縮されました。

老齢基礎年金の請求先

老齢基礎年金の請求先は加入していた年金の種別などによって異なります。

加入していた制度:国民年金(第1号被保険者)のみ
請求先:お近くの年金事務所、国保年金課(南庁舎1階)

加入していた制度:国民年金(第3号被保険者)、厚生年金、共済組合の加入期間がある
請求先:お近くの年金事務所

加入していた制度:単一共済組合のみ
請求先:共済組合

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納めると、65歳から満額で受給が可能です。40年に満たない場合は、下記の計算式で計算された額になります。
なお、ご自身の納付済月数や受給(見込)額などについては、市役所ではわかりかねますので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金の計算式

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
お問合せは専用フォームをご利用ください。