国民年金
国民年金の業務は日本年金機構において実施しています。
日本年金機構から送られる通知等については、日本年金機構の地方窓口であるお近くの年金事務所、または、ねんきんダイヤルへご相談ください。
問合せ先
豊田年金事務所
〒471-8602 豊田市神明町3-33-2
電話:0565-33-1123
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
また、日本年金機構の国民年金事務のうち、以下については、市役所でも相談や手続きをすることができます。
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国民年金 被保険者の種別
国民年金に加入するときの種類 -
国民年金の届出 加入するとき・喪失するとき
国民年金に加入したり喪失する場合の手続きの案内です。 -
国民年金 各種申請書
国民年金の各種申請書の一覧です。 - 委任状(国民健康保険・国民年金)
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国民年金 保険料の納付
国民年金保険料は年金を支払うための一番大切な財源です。納付期限までに忘れず納めましょう。 -
国民年金 保険料免除制度
自営業者などの第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、経済的な理由から保険料を納めることが困難な人は、納付が免除される制度があります。 -
国民年金の任意加入 高齢任意加入
60歳から65歳の5年間、年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人が保険料を納めることができる制度 -
国民年金の任意加入 特例任意加入
老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない場合に、65歳から70歳になるまでの5年間で受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができる制度 -
国民年金の任意加入 在外任意加入
日本人で国外に住所を移された人が、申し出により海外に移住している期間も保険料を納めることができる制度
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国民年金の独自給付制度 付加年金
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして保険料を納付し、高い額の老齢年金を受ける制度 -
国民年金の独自給付制度 死亡一時金
国民年金の保険料を納めた人が年金受給前に亡くなったとき、生計同一であった遺族に支給される一時金 -
国民年金の独自給付制度 寡婦年金
国民年金の保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けないで死亡したときに、生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)に、60歳から65歳到達までの間支給される年金 -
老齢基礎年金 65歳になったとき受け取ることができる年金
保険料を納めた期間が一定以上ある人が、65歳になったときに受けることができる年金 -
障がい基礎年金 病気やケガをしてしまったとき受け取ることができる年金
国民年金加入中や20歳前の病気やケガで障がいの状態になったとき、また、国民年金加入をやめたあと60歳から64歳までに障がい者になったときに受けることができる年金 -
遺族基礎年金 家の働き手に先立たれたとき受け取ることができる年金
国民年金加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者又は子に支給される年金