国民年金の届出 加入するとき・喪失するとき
国民年金 第1号被保険者に加入するときの届出
20歳以上60歳未満の人はみんな国民年金に加入し、保険料を納めることが義務となっています。
- 20歳になったとき
20歳になると自動的に国民年金に加入となるため、原則、届出は不要です。
20歳の誕生日のおおむね2~3週間後に、日本年金機構から基礎年金番号通知書が届きます。その数日後に納付書及び免除申請の案内が届きます。届かなかった場合は、年金事務所へご相談ください。 - 日本人が帰国したとき(第2号・第3号被保険者を除く)
- 外国人が日本に住むとき(社会保障協定適用者を除く)
- 会社などを退職したとき(扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の手続も必要です)
- 厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき(配偶者の退職や死亡、65歳到達を含む。)
- 離婚したとき(厚生年金に加入している配偶者に扶養されていた場合)
届出に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 被保険者(申請者)の個人番号もしくは基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーカード、年金手帳など)
(備考)窓口に来る人と異なる場合は委任状が必要な場合があります。 - 届出事由が証明できるもの
届出場所
市民課、国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所、もしくは、お近くの年金事務所
市役所受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
マイナポータルからでも電子申請ができます。詳細は日本年金機構のホームページで確認してください。
国民年金 第1号被保険者を喪失するときの届出
- 海外に出国するとき
国外転出の届出が必要です。
(備考)在外任意加入希望の場合は、別途、手続きが必要です。
届出場所
市民課、国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
市役所受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
関連情報
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このページに関するお問合せ
市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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