国民年金の任意加入 海外に居住することになった方

ページ番号1003298  更新日 2024年12月9日 印刷

日本人で国外に住所を移された方が、申し出により海外に居住している期間も保険料を納めることができる制度

海外に居住することになった方の任意加入

国民年金は20歳から60歳になるまで40年間の加入が義務づけられていますが、日本人で国外に住所を移された人は年金制度への加入義務はありません。このような場合に、ご本人の申し出により、海外に居住している期間、保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。さらに受給額を増やすために付加保険料を納付することもできます。ただし、満額より増やすことはできません。

対象者

日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
(注意)ただし、海外転勤の厚生年金加入者及びその被扶養配偶者、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は対象外です。

注意点

  • 収入が少ないなどによる保険料免除制度は適用されません。
  • 国外転出の手続き後に、任意加入の手続きができます。
  • 任意加入中に日本に再入国して住民登録をする際には、任意加入から国民年金1号への資格変更の届出が必要です。
  • 出入国に伴い、任意加入と国民年金1号被保険者の資格の変更をした場合、納付方法(口座振替や前納等)は原則継続されません。納付方法の継続を希望される場合は加入手続き時にお申し出ください。

届出時に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 加入者のマイナンバー又は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)

(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。 

届出場所

お近くの年金事務所、国保年金課(南庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
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