国民年金の任意加入 在外任意加入

ページ番号1003298  更新日 2022年4月1日 印刷

日本人で国外に住所を移された人が、申し出により海外に移住している期間も保険料を納めることができる制度

在外任意加入

国民年金は20歳から60歳になるまで40年間の加入が義務づけられていますが、日本人で国外に住所を移された人は年金制度への加入義務はありません。このような場合に、ご本人の申し出により、海外に移住している期間、保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。さらに受給額を増やすために「付加年金」の保険料を納付することもできます。ただし、満額より増やすことはできません。

対象者

日本人で外国に移住している20歳以上65歳未満の人
(注意)ただし、海外転勤の厚生年金加入者及びその被扶養配偶者、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は対象外です。

注意点

  • 収入が少ないなどによる保険料免除制度は適用されません。
  • 国外転出の手続き後に、在外任意加入の手続きができます。
  • 日本国籍を失ったとき、保険料を納めなくなってから2年を経過したときは被保険者の資格を喪失します。
  • 任意加入中に日本に再入国して住民登録をする際には、任意加入から国民年金1号への資格変更の届出が必要です。
  • 任意加入中の保険料を口座振替やクレジットカード払いで納付している場合、1号に資格を変更すると納付方法が「納付書払い」に変わります。引き続き口座振替やクレジットカード払いを希望される場合は改めて届出が必要になります。また、保険料を前払いしている場合は1号に変更した以降の保険料が還付されます。還付を希望しない場合は転入手続き後に国保年金課へ申し出てください。

届出時に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳等

(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。 

届出場所

国保年金課(南庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

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