国民年金の任意加入 高齢任意加入

ページ番号1003296  更新日 2022年4月1日 印刷

60歳から65歳の5年間、年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人が保険料を納めることができる制度

高齢任意加入

国民年金は20歳から60歳になるまで40年間の加入が義務づけられていますが、未加入や未納の期間があると老齢基礎年金の受給額が減額されます。また、納付済期間等の合計が10年に満たないと年金は全くもらえません。このような場合に、ご本人の申し出により、60歳から65歳未満の間に、保険料を納めることで65歳から受け取れる老齢基礎年金を増やすことができます。さらに受給額を増やすために「付加年金」の保険料を納付することもできます。
また、かつてサラリーマン世帯の専業主婦(1986年3月以前の期間)や学生(1991年3月以前の期間)で、国民年金に加入しなかった「カラ期間」のある人も年金額を増やせます。ただし、満額より増やすことはできません。

対象者

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

注意点

  • 納付方法は原則口座振替となります。
  • 収入が少ないなどによる保険料免除制度は適用されません。
  • 老齢基礎年金を65歳前から繰上げ受給している人や60歳以降も厚生年金に加入している人は対象外です。

届出時に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)
  • 加入者のマイナンバーがわかるもの又は年金手帳等
  • 預(貯)金通帳、通帳届出印
  • クレジットカード(クレジットカード納付希望者のみ)
  • 戸籍謄本(カラ期間を使用する場合)
  • 加入期間確認通知書(共済組合の加入期間がある場合)

(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。

届出場所

国保年金課(南庁舎1階)

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業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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