お知らせ(新型コロナウイルス感染症等関係)

ページ番号1050177  更新日 2026年3月5日 印刷

新型コロナウイルスは、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置付けが2類感染症相当から5類感染症に変更となりました。

高齢者施設等における感染対策等について

高齢者施設等には、重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更後も、感染対策の徹底にご留意ください。

新型コロナウイルスワクチン接種について

医療、高齢者施設等従事者は春開始接種が可能です。

コロナ感染発生時の事故報告について

引き続き、利用者、従事者とも一人でも感染者が発生した場合は介護保険課に報告してください。 

感染者が10人以上になった時点で感染症予防課にも報告してください。

感染者の療養期間の考え方について

基本的に個人の判断になりますが、従事者の療養期間については、令和5年4月14日「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」を参考にしてください。

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

厚生労働省ホームページ

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業務内容:介護保険に関すること
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